真正保守特報!「自助! 共助! 公罰!」:三橋貴明
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経世済民学_年末特別対談『三橋貴明&安藤裕「日本経済この一年」Part1』
経世済民学_年末特別対談『三橋貴明&安藤裕「日本経済この一年」Part2』
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三橋TV第344回] 三橋貴明・高家望愛
新型コロナウイルス感染症対策の特措法改定が進んでいます。 さすがに、入院を拒否した患者に対する「懲役刑」「刑事罰」は削除される模様ですが、「国民を救うカネは出さないので、罰則で」 という根本思想は変わっていません。
『特措法など改正案修正協議 刑事罰削除で正式合意 自民・立民 新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案をめぐる修正協議で、自民党と立憲民主党は入院を拒否した感染者に対する刑事罰を削除するとともに、営業時間の短縮命令などに応じない事業者に対する過料も引き下げることなどで正式に合意しました。(後略)』
ちなみに、改定案(修正前でしょうけれども)は、以下で見れます。内閣官房 第204通常国会 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案 多少、過料は下がるようですが、結局は「国民を助ける」ではなく「国民を罰する」ことで事態を乗り切ろうとしているのが見え見えです。
感染者については、
1.入院を拒否した患者 50万円以下の過料
2.保健所調査への虚偽申告、拒否 30万円以下の過料
事業者については、
1.緊急事態宣言下で時短命令に応じない事業者 30万円以下の過料
2.蔓延防止等重点措置下で時短命令に応じない事業者 20万円以下の過料
となりそうですが、いずれにせよ国民(患者)や事業者に十分な所得補償や休業補償をすることなく、過料を設定するわけですから、明確な財産権の侵害です。
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ちなみに、事業者などへの支援については、概要では↓こう。『国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、、医療機関及び医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。』
実際の条文は、↓こう。『第六十三条の二国及び地方公共団体は、続きをみる
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Source: 三橋貴明氏ブログ