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三橋貴明オフィシャルブログ「新世紀のビッグブラザーへ blog」安倍移民受入内閣

株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから 三橋貴明のツイッター はこちら人気ブログランキング に参加しています。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆『文明の生態史観①』三橋貴明 AJER2018.4.3https://youtu.be/5anwlKkYWQ0 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 日本経済新聞が、技能実習生の在留期間が「10年も可」になるという記事をスクープしました。『外国人、技能実習後も5年就労可能に 本格拡大にカジ https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29256530R10C18A4SHA000/ 政府は2019年4月にも外国人労働者向けに新たな在留資格をつくる。最長5年間の技能実習を修了した外国人に、さらに最長で5年間、就労できる資格を与える。試験に合格すれば、家族を招いたり、より長く国内で働いたりできる資格に移行できる。5年間が過ぎれば帰国してしまう人材を就労資格で残し、人手不足に対処する。外国人労働の本格拡大にカジを切る。(後略)』 まず、我が国には「専門的技術分野・技能」という外国人の在留資格があります。専門的技術分野の場合、元々、家族の帯同は可能です。 「技能」とは何のことかといえば、外国料理人、外国建築家、宝石加工、パイロット、スポーツ指導者などになります。フランス料理店のフランス人シェフなどは、この「技能」の在留資格で日本で働いているわけですね。 「技能」に在留期間の上限はありますが、更新できます。特に問題を起こさない限り、専門的技術分野・技能は「永住資格」とみなしても差支えがないと思います。 さて、それに対し、技能実習生は在留期間三年、もしくは五年の「実習生」です。つまりは、外国人労働者ではありません(少なくとも、建前は)。 先進国(今ではこれも怪しくなっていますが)である日本が、アジアなどの途上国の若者に技能を実習し、お国に帰ってもらい、祖国の発展のために貢献して頂く、という建前になっています。 実習生でございますので、当然ながら「家族の帯同」は認められません。 留学生は、普通は「家族を帯同」しませんよね。  さて、日経のスクープによると、政府は秋の臨時国会で、技能実習生と「専門的技術分野・技能」との間の資格、「特定技能(仮称)」を設立するとのことでございます。 特定技能は、昨年の10月末時点で25万人の技能実習生に、さらに最長5年間、就労の道を開くものです。つまりは、最長十年の在留資格となります。 しかも、技能実習生の在留期間が過ぎ、すでに帰国した外国人に対しても、上記優遇措置が適用されるようです。 怖いのは、技能実習生として五年、特定技能として五年働くと、試続きをみる

『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』

Source: 三橋貴明氏ブログ

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