スポンサーリンク

データはありません

真正保守『三橋貴明VS財務省〜財務省による嘘だらけの統計トリック』三橋貴明

株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから三橋貴明のツイッターはこちら人気ブログランキングに参加しています。チャンネルAJER更新しました。「値上げしろ、人を囲い込め、投資しろ(前半)」三橋貴明 AJER2024.4.2 令和の政策ピボット呼びかけ人に「独身研究家 荒川和久先生」が加わって頂けました。

三橋貴明VS財務省〜財務省による嘘だらけの統計トリック

[三橋TV第853回] 三橋貴明・高家望愛

 

物流関連法が国会を通りました。施行は一年以内。荷主の皆様、ご留意を。『物流関連法が成立 24年問題、荷待ち削減 トラック運転手の不足で物流の停滞が懸念される「2024年問題」の対策を盛り込んだ物流関連法が26日の参院本会議で可決、成立した。大手の荷主企業や物流事業者に、荷待ち時間の削減など運転手の負担軽減に向けた中長期計画の作成を義務付けるのが柱。一部を除き、公布から1年以内に施行する。 4月から始まった運転手の時間外労働への規制強化を踏まえ、物流の効率化を図る。民間の試算では、対策を講じなければ、30年度の輸送能力が19年度比で34.1%不足する。』 物流24年問題のポイントは、働き方改革で輸送能力が三割強、不足するという点です。つまりは、三割強の生産性向上があれば、解決に向かう。 今回の物流関連法(流通業務総合効率化法と貨物自動車運送事業法)の改正ポイントは、以下の通り。1.実際に運送を担う事業者名を記載した実運送体制管理簿の作成を元請けに義務付け(誰が運ぶのか、を透明化)2.提供されるの内容だけでなく、対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)について記載した書面の交付を義務付け(契約内容を透明化)おカネを払わないで、長時間の待機や積み下ろしを強要するのは「アウト」になります(元々アウトだったが、曖昧だった。そこを透明化)3.一定規模以上の事業者(特定事業者)、つまり荷主は、物流の中長期計画の作成に加え、荷主の事業を所管する省庁への定期的な報告が義務化される4.特定事業者は、物流統括管理者の選任を義務化 特に、荷主にとって重要なのは、3です。3の「計画」の目的は、運転手の負担軽減に向けた荷主による具体的な計画の立案なのです。これは、相当に厳しい業務になると思われます。 例えば、「多品種少量運送の削減」や「パレットの使用」といった「具体的」な計画を、物流統括管理者(CLO)が策定し、所管省庁に報告しなければならないわけです。 正直、交通インフラの整備を放置し、民間に物流の生産性向上の責任を押し付ける政府はどうかと思いま続きをみる

『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』

Source: 三橋貴明氏ブログ

スポンサーリンク




ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

2,402人の購読者に加わりましょう

この記事が気に入ったらフォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事