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11.23真正保守「トリガー条項凍結解除ではなく、暫定税率を廃止せよ!」三橋貴明

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「財務省が岸田内閣を見限った!爆発した神田爆弾」

(前半)三橋貴明 AJER2023.11.21 令和の政策ピボット呼びかけ人に「やまと経営者連盟 代表理事 古賀真氏」が加わって下さいました。

炸裂した神田爆弾 財務省はここまでやるんだよ!

[三橋TV第785回] 三橋貴明・高家望愛https://youtu.be/rHr57YyhMDY

 

 

岸田総理がトリガー条項凍結の解除を検討することを指示しました(ややこしいな、相変わらず)。 改めて、日本のガソリン価格。

本体価格に、石油・石炭税2.8円。本則税率28.7円。暫定税率(上乗せ分)25.1円。そこに消費税、で構成されています。【図 日本のガソリン価格】http://mtdata.jp/data_77.html#GS 

以前も書きましたが、直接税であるガソリン税(本則税率と暫定税率)が課せられているのは、「ガソリンの製造者」です(ガソリン卸売り業者やガソリンスタンドや消費者ではない)。ガソリン製造者はガソリンを販売した際に、消費者から消費税を「預かっている」わけではなく、製造した時点で徴税されているのです。そのガソリン税分を、販売価格に転嫁しているに過ぎません。 つまりは、ガソリン税とはガソリン価格に含まれる「コスト」なのです。人件費やスタンド維持費用と同じで、ガソリン税を含めたガソリン売上原価に利益を乗せ、ガソリン代が構成されているのでございます。(ちなみに、軽油引取税は、間接税)

本則税率はともかく、暫定税率とは何か。 暫定税率は、オイルショックの際に、「石油の消費抑制が必要」「ガソリン消費が減ると、道路整備の財源んも減る」 という矛盾に直面した政府が、「石油消費を抑えながら、道路整備の財源を確保する」ために生み出したのが暫定税率なのです。

というわけで、道路特定財源が特別会計から一般会計に移される際に、「そもそもオイルショックに対応した暫定税率を、ガソリン税を一般会計化したにも関わらず、取り続けるのはおかしいだろ!」 という話になり、財務省は「ガソリン税を一般会計化する際に、暫定税率を廃止します」と表明していました。 が、もちろん廃止されるはずなどなく、そのまま残りました。

そもそも、「道路建設目的」のガソリン税を、一般会計化する時点でおかしい(予想通り、道路は建設されなくなった)。その上、暫定税率分まで徴収し続けるなど、あまりにもひどすぎるということで、「ガソリン価格が1リットル160円を三か月連続で超えた場合、暫定税率分の徴収を停止する」 ことになりました。これが「トリガー条項」です。

ところが、財務省は東日本大震災の復興増税のどさくさの際に、トリガー条項を凍結してしまったのです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

中国共産党のプロパガンダ「南京事件(南京大虐殺)」とは、何だったのか? 「南京安続きをみる

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Source: 三橋貴明氏ブログ

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