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10.31【木原誠二の同級生が告発「遺族の慟哭を聞け」】遺族が持っていた「もう1つの音声」で明らかになった大塚署の自殺誘導の証拠

【木原誠二の同級生が告発「遺族の慟哭を聞け」】遺族が持っていた「もう1つの音声」で明らかになった大塚署の自殺誘導の証拠

 

2023-10-31 20:14:04 | 安倍、菅、岸田の関連記事
【木原誠二の同級生が告発「遺族の慟哭を聞け」】
遺族が持っていた「もう1つの音声」で明らかになった大塚署の自殺誘導の証拠
#木原誠二 #週刊文春 #安田種雄

本日は木原誠二氏の東大時代の同級生が週刊現代に告発記事をおこした件ですね。

こちらの記事の中にですね非常に重要な情報がありましたの

ここからこの件深掘りをしていきます。

大塚署の刑事が自殺へと誘導しようとしていたことをですね。

裏付けるような音声証拠がありました。

こちらをですね今日見ていきますね。

この週刊現代に寄稿したのが、あこの木原誠二の東大時代の同級生であるということなんです。

見出しがですね「東大法学部の同級生が緊急寄稿木原誠二君、遺族の慟哭を聞きなさい」

慟哭を聞きなさいいというものでです。

この記事を書いたのがあテレビ朝日の法務部長である西脇京介氏です。

この西脇京介氏私記憶にあるなと思ったですね。

三浦瑠璃と裁判をやっていた方ですね。

最近勝訴をしたということでまたニュースにもなりました。

そのことの経緯をですね記した本なども出されているということですね。

 

「現世の幸せは諦めただから焼き尽くされても構わないこの息苦しい空気を払い
のけるためだったら」

ということでこの記事を書くことにしたそうです。

この記事の中で西脇氏が焦点を当てたのが死体検案書なんですね。

大塚署の刑事が家族に自殺と宣告した日付それから死体検案書の日付

2つ比べると時系列的に見ておかしいという風に指摘されています。

それをですねこちらの紙の方ではなくですね。

この電子版の方の記事がこちら公開されてるんですよね。

ここにですねその具体的なものが書かれているんですけれど

こちらですね、安田種夫さんの遺体を父が発見したのは2006年の4月10日の未明

遺体は喉に穴が開き目を見開いていただがその日の夕方

大塚署に呼び出された父に刑事が放った言葉はあまりに唐突だった。

「息子さんの死に事件性はありません」

「種夫さんの死は発見から半日あまりで事件性ではないと決めつけられた。

なんで事件性がないんですかね・

あんな血の海だったのに力抜けちゃってね。

自動車でで家に帰ったけどどうやって運転していたのかも分からなかった

ということでですね」

このフレーズ私初めて、どこかに文春の記事にあったかもしれませんが

これもしかしたら西脇氏が実際に今年の夏にですね

ご遺族の方のご実家に取材に行かれてますね。

その時のお父さんから直接聞いたコメントだったかもしれません。

しかし大塚署がこの時点で事件性なしと断じるのは不可能だったはず

動かぬ証拠がある死体検案書だと死因は医師が遺体を勘案調査して判断します。

しかし種雄さんの死体検案書医師の死体検案書は4月11日と書かれていた

一方大塚署が自殺と宣告したのは4月10日医師が遺体検案する前だ

なぜ医師が遺体を検視、死体検案書を作成する前の日に自殺として

遺族にですね宣告をしたのか

事件性がないつまり自殺であるということ言ってるわけですけれども

なぜこの死体検案書が出る前の日にこのようなことになったのかという風に指摘しているわけなんです。

さらに死体検案書には死因が書かれていた負傷の死これはあ文春の連載で

というのがですね佐藤誠さんによって書かれてます

そのホンボシの中でも出てきました死体検案書にはですね

この不慮の負傷の死と書かれているということがありますね。

これですね9月の28日の文春の遺族の公開インタビューになるものが行われた時にですね

種雄さんのお父さんが次のように言ってるんですね。

「2006年4月の10日事件現場から大塚警察署へ遺体が運ばれ

翌日には司法解剖を行うと説明がありました。

ところが司法解剖が行われる前の10日の夕方には説明があり

事件性がない何も事件性がないと考えて矛盾しませんと担当の刑事に言われたのです」

おっしゃってましたねえ、ですから司法解剖を行う前の日

担当の刑事から事件性がないという風に言われたということなんですね。

この辺り一致しています種夫さんの死はですねこの発見から半日余りで

事件性はないと決めつけられてしまったということです。

このネットの記事には死体検案書がないのですけれども

この紙の方ですね紙のこちらの

週刊現代11月4日号の方のこの記事にはですね。

死体検案書の写しが載っております。

それを見ていきたいと思います。

はいこちらでございます。ちょっとですねこの拡大してるんで

画像荒いんですけれどもねえこのようにばっちりと安田種夫さんの名前書いてあります。

これは医師ですね、解剖を担当した医師がこのように書いているわけですけれども

安田種雄さん男性、生年月日昭和53年そして死亡した時、

平成18年2006年の4月9日午後10時頃推定と書いてあります。

推定と書かれてますね。死亡したところ自宅という風にあります。

ここからなんですけれどもこの死のところですね。

直接死因についてはこのように不詳という風に書かれています。

ここはですね。こちらもいきますけれども発病または受傷

なのか自殺なのかこういったことも分からないという風になっているわけなんですね。

手術については解剖はありね司法解剖にチェックが入っています。

そしてここにですですね死因の種類っていうのがあるんですが

これで外因子とかですね不慮の外因子なのか内因子なのかそれとも

それが分からないのかえということがです。

書かれています実際のですねこの死体検案書ですけれど

これを見ていきますとですねここにです。

死の種類ってのがあるんですよね不慮の外因ですねえということで

事故とか転倒転落ですね煙火災及び火炎による障害窒息中毒その他あそれ

からその他及び負傷の外因士というとこです。

ここでですね自殺多その他及び負傷の原因っていうのがありますね。

この自殺でも他殺でもなく不詳というところになっているわけなんですよね。

ですから病でもなく外因でもない自殺でも他殺でもない

この不詳の死であるということがここに書かれてしっかり丸つぶれ

していなかったということがこれで分かるわけなんですよ。

ではなぜ大塚署の刑事はですね解剖する前も解剖した後もですね事件性がないと

いうことをですね言い切ったのかということなんですよね。

不詳の死であればいやこれは事件性があるかないかも分からないんで

今捜査中ですっていう風にするべきであるところをですね

なぜかあこの事件性がないということは

最初から一貫していたようなんですねえ

ではこの記事に戻りますけれども

ここからあさらにですね重要なことが書かれているんです。

これおそらくなんですけども西脇氏がこの夏にですね

このご実家に取材に行ってるんですよね。

この種雄さんの実家、団地にですね、取材に行っているようなんですね

お母さんが家を前にですね泣きながら、

「お腹を埋めて産んだ子であると

1人で冷た地面の下に入れるわけにはいかない

自分が死んだ時に種雄と一緒にお墓に入れてくださいい」

というよなことをまおしゃったんでしょうね。

この2006年の時から12年が過ぎた18年ようやく再捜査が始まると

刑事たちは遺族らに初動捜査がいかに不十分だったかを説明し

その音声データを入手した、そしてそこに重要な情報を見つけたということで

これ2018年の再捜査時の刑事たちが12年前のデータを入手したということでしょうね。

西脇氏がこのデータをどのように入手したのかは書かれておりませんが

そこはまテレ朝の社員ということで特殊なルートがあるのかもしれませんね。

2006年当時の専門医の鑑定結果つまりこれ解剖を担当した医師の解剖の結果についてですね。

解剖の結果について再捜査の担当刑事が遺族にこう語っていた。

「当時の鑑定で凶器にしても自殺であっても他殺であっても

どっちでもおかしくない」

という見方がすごい曖昧な鑑定結果が出てるんですね。

司法解剖の結果自殺か他殺ということが結論付けられていない。

これは佐藤誠さんもおしゃっていることですよね。

決定的な言葉だったこの内容は「2006年の専門医の鑑定書は

大塚署が自殺と断定できる内容ではなかったことを証明していた

さらに音声データの中で他の刑事は当時警察は種雄さんの友人にも母にも姉にも

全く話を聞かず自殺の同機さえ十分捜査してなかったことを明かしていた」

ということでこについても新しい情報なのでしょうね。

私自身これこれまでの文春や佐藤誠さんの本ホンボシでは

このようなで音声データがあることはですねえ

私は記憶にないんです。

もしかしたらどっかに出てきたかもしれません。

その場合には是非教えていただければと思うんですが

このようにですねえこのデータの音声データの中で当時の刑事は

種雄さんの友人やお母さんやお姉さんに全く話を聞かなかったというですね

ありえないことをしているわけなんですね。

自殺の動機の有無さえ十分捜査していなかった。証拠が現場になかったわけですから

当然周辺の聞き込みをして自殺の動機の云々をですね確認するはずなんですね。

ですからここからの文脈からするとおそらくX子とそれからお父さん

この2人はおそらく自殺の動機について

聞き込みなどをしていたということが伺えるわけですけども

友人やお母さんお姉さんにはそういった聞き込みしてないということなんですよね。

週刊文春の電子版のですね10月の18日にはですね。

やはりこの家族遺族の方からですね

この文春の記者が音声データの提供を受けたとあります。

音声データは2006年4月の事件後父と上の姉が

大塚署で刑事課長、刑事課長代理として捜査を指揮していたK警部と部下のT警部補

いずれも当時から説明を受けた際のやり取りを記録したもの

これは2006年の捜査当時にK警部とT警部法がやり取りをしている音声ということですね。

お父さんと上のお姉さんがこの2人の刑事とやり取りをしているものです。

日付は事件発生から9日後の4月の18日にま収録されているものです。

遺体の周りの血溜まりやあ死亡した際の姿勢についてこのように説明がされていると

経部血だまりが2箇所に分かれている。

1箇所は倒れておられる直下のところ首の付近の下の方

それともう1つは足の方のパソコン前とえここに血だまりが分れてるそうですね。

刺された時の種夫さんの姿勢は分からないんですが

刺された姿勢がどういう姿勢であったかというのは分かりませんということです。

ただし当然そのここのところに自傷したという形自分で傷つけたいうことですね。

ここのところに自傷したという形この状態からこうなったというのは

想像つくでしょあかいていたとか正座していたとかそういう形から倒れたのかえっと

このようにですね亡くなった時の種雄さんの姿勢についてあとかですね正座というよな

ことをですね言って推定しているわけですね。

これについて佐藤誠さんがこの記事の中でこのように言ってますね。

自分をを刺すとなると当然痛いから相当な力がいる強く刺すには足を踏ん張らなきゃならない

座ったままでは無理だとコメントしてます。

ですね座ったまま種夫さんは自分のことをです自傷したっていう風に刑事が言っているわけですね。

この自傷したという言葉を使っている時点でですねこれ4月18日ですから

事件が起きたですねえ9日後に警察側はですに自殺としてもう考えているということは

これではっきりしますね。

自傷という言葉を使ってますからねえということなの

この解剖を担当した医師が検案症を書く前の日に

遺族に対してですねえ事件性がないということをですねえ

宣告をしてえいるとそれからこの専門位の鑑定結果が出てえ

負傷の死となってですねこの自殺でも他殺でもどちらでもおかしくないという出方が

出ているにも関わらずそれにも関わらず遺族には鑑定結果を伝えてない

これはお姉さんがおっしゃってましたね鑑定結果を私たちは1度も説明を聞いてない

という風に言っていましたえ説明できなかったんでしょうね

で自殺でも多発でもないという曖昧な結果だったからこそ

それまで事件性がないという風に断言して宣告をしていった警察は

この鑑定結果を説明ができなかったんでしょうね

このようなですねこの負傷のという形で検案所に書かれているんですが

警察の方はですね事件性がないの一点張りだったということなんですよねえ

ということでま今回のこの西脇京介氏のですねえの告発の記事ですね

これでまた新しいデ音声データがあま証拠として出てきましたが

ここでもですね大塚警察署はやはり自殺として早期からもう既に決め込んだ

形で結論ありの捜査をしていたということがあもうはっきりしましたよ

はいもうおかしいのですよ非常におかしいのですよこの件は

今後刑事国訴が自立された後の流れとしてなんですけれども

刑事訴訟法の242条を参照しますとね司法警察院は国訴または告発を受けた時

はつまり警察は国訴を受理した時はていうことです

速やかにこれに関する書類及び走物を検察官に送付しなければならないと書かれています

刑事国訴の国訴上を受けた受理した後は速やかにです

この事件に関する書類や証拠物を検察官にですね検察側に引き継がないといけない

という風に言っていますねここでは装置ではなく送付という風にありますから

書類だけってことですねえ身柄が同時にこう身柄を抑えてる場合ですね

被疑者の身柄を抑えてる場合は装置となりますけれども

ここには相府とありますから速やかにですねこれに関する書類等をです

検察側に引き継がなければいけないということになってますから

おそらくま早いうちに検察側にですねえまずこういった書類や証拠物が送付されるということに

なるのかもしくは捜査を尽くした後にですね送付という流れになるのかあということですが

242条の書き方ではですね速やかにえ書類や証拠物を検察側に送付とあります

これはですね検察だけでもはや完結できなくなると完結させるってことはないということですね

警察側で完結するってこはないということです。

必ず検察側にえこれを引き継がなければならないということなんですね

ですから遅かれ早かれえ捜査を尽くしたという形にして検察側に送らないといけないという

ことになってくるわけです

そして検察側に装置された後はもしくは送付された後は検察側は起訴かの処分を下すという

形になってくるわけですえ起訴となればですね

当然後半が始まっていってそこで司法の裁きが始まっていくということになります。

そして不起訴となった場合にはですねえここでえこの刑事訴商法にあるんですけれども

この検察は告訴人に不起訴となった理由を説明する義務があると書かれています。

これはあ刑事訴訟法の261条にそのような記載があるんです。

警察官検察官は告訴告発または請求のあった事件について控訴を提起しない処分をした場合

つまり起訴処分にした場合ですねえ起訴しないという処分にした場合において

この告訴人の請求がある時は速やかに告訴人にその理由をつなげなければならないという

風にあります

つまりこれは告訴した側遺族側ですね遺族側から請求があった場合には不起訴となった理由を

遺族側に説明の義務があるということなんですね。

ですからこれ種夫さんの遺族の方はもしですねこの検察側に装置された後に

警察側が不起訴という風に処分を下した場合には

必ずですねこの不起訴となった理由を請求してください。

その理由の説明を請求してください。

そこでなぜこの件が起訴となったのかということをですね。

検察側に求めていただかないとその説明は得られないということなんですね。

もしですねこの不起訴となった場合なんですけれども

その場合には検察審査会に申し立てるということに流れとしてはなってくるとえいう

ことなんですけれどもえここでですね、このまま捜査を大塚警察署がですねえ

しくしくでえ被疑者が負傷の状態で身柄を確保せずですね。

被疑者が定まらない状態で検察側に送付されるという可能性が依然として高いわけですよね。

大塚警察者がどのぐらいのこの体制でですね今回の再々捜査に望むか

未だ不明ですその捜査体制によってはですね若狭正弁護士がおっしゃったように

警察側のですねえこのどれぐらいのやる気があるのかっていうことが見えてくるわけですけれども

仮にこの警察側の捜査が進んだとして被疑者がさが立てられなかった場合ですね。

被疑者が不詳の場合だった場合にに送付という形で検察側に引き継がれますから

その場合検察がですねえ起訴するま被疑者がいませんので

不不詳という形になる可能性が高くなってくるんですね。

この場合には先ほどの不不詳理由を必ず遺族の方は請求をして

この検察から理由を説明してもらうようにするといいと思いますね。

被疑者が不詳だった場合にはこれ検察審査会に申し立てることができるかどうか

これはちょっと私は法律に詳しくありませんので

もしご存知の方は教えていただければと思うんですが

被疑者が不詳の場合は検察側はどのように処理するのかですよね。

起訴する相手がいませんので不不詳という風になると

その場合にはあこの検察審査会に申し立てるということが可能なんでしょうか

そもそも被疑者が不詳のまま検察審査会に申し立てるっていうことは可能なのかどうか

ですねえ被疑者が不詳のまままあこの大塚警察署がですね警察側に引き継ぐというもの

がなされる可能性が依然として高いなというところが非常に私は気がかりでございます。

いずれにしてものこちらのですねえこのようなま告発記事をですね。

木原誠二のですね東大時代の同級生である西脇京介氏です

この方はこの記事のですね最初のところにもあるんですけれども

このテレ朝にですねお伺いを立てたということを書かれていましたね。

これはまだからこの私の過失というものをこれからやることについてですね

お伺いを立てるというようなことを会社に提出したそうです

ですからこの木原事件についてテレビ局の人間がですね

内部告発という風に当たるか分かりませんが

そういった記事を書くということはこの今もしかしたらですね。

かん口令が敷かれてる可能性があるわけですね。

テレビ局に対してはですからそれに触れるんではないかということらしいんですけれども

いずれにしてもこのようにですねメディアが少しずつ動き始めて

週刊現代はこのような記事を出したということも

1つの1つのま1歩かなという風に思いますね。

えっと先ほど少し触れたですねえこの音声データですねこの音声データの中で

大塚署の刑事たちがあこの種雄さんの友人周りに聞き込みをしていないということが

そこに記録されているという話ありました。

この件をですねえ深めていきたいなという風に思ってます。

これは佐藤誠さんもですねおっしゃっていてですね。

種夫さんの友人周りですねこういう関係周りを

一切聞き込みしていないということになるとですね。

これはえーもしかしたらですね容疑者が漏れてしまってる可能性がありますね。

これはコメント欄でもご指摘何人かいただいたんですけれども

当時の大塚署が種雄さんのこういう関係周りをあま聞き込みしてないっていうことはですね。

容疑者漏れてる可能性があるとこです。

薬物関係のですねこういう関係があるわけですから

そこがだだ漏れしている可能性があるということですね。

この辺りもちょっと考察を深めなければいけないでしょうということです。

 

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