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天才百田くんの「呆れライブ「またもや出た、バカ判決!『同性婚を認めないのは違憲』だと!」?」

名古屋地裁の裁判官が驚くような判決を出した。

なんと「同性婚を認めないのは違憲だ」というのだ。

おいおい、憲法24条で、結婚は両性が行なうものと書いてあるのだが。

この裁判官は憲法が読めないのか!

 

憲法上、確かに同性婚は禁止されていないが、認められてもいません。 14条(法の下の平等)と24条解釈の観点から可能と仮定しても、24条第1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」この条文が有効である限り、両性つまり男女間『のみ』でしか婚姻関係自体が成立せず、日本国憲法は同性間での婚姻を想定していない。 同様に24条第2項「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」配偶者の選択という文言こそ内包するが、同時に両性との明確な基準があり、その選択に同性を含意すると看做せるかは、相当際どい憲法解釈になってしまいます。 従って憲法改正しない限り、日本での同性婚の実現は永久に不可能です。

 

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