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10.27「木原事件」元取調官・佐藤誠氏が顔出し初登場《なぜ私は実名で告発したのか》

今回はその連載スタートを記念しましてえ佐藤さんご本人にですねご登場いただきまして

顔出しということでこう映像でですね

イベントに出ていただくのがおそらく初めてかなと思いますが

週刊文春電子版の有料会員の皆様限定でイベントをやっていきたいなと思っております

まさに昨日ですね木原事件の新たな動きがあったこともありますので

そういったところからですね

また今回このイベントでタイトルを取っております

けれどもえ佐藤さんがつけておれるノートがありまして

このノートはですね非常に連載をえま続けていく上でも

非常にあの大切な資料になってましてですね

その内容も色々と紹介をしていただきたいなと思っております

それでは早速佐藤さんにご登場いただきたいと思いますじゃあ

佐藤さんよろしくお願いします。

 

「はいよろしくお願いします

佐藤さんよろしくお願いします

本当にありがとうございいも

あの佐藤さんさんと一緒にですね

色々とテーマごとにえ聞いていきたいなと思います

それでは早速スライドを映し出してもらっていいでしょう

はいということでまさに昨日これはねニュースがあって

佐藤さんもあのテレビのニュースにもちょっとあの出ておられましたけど

昨日ですね警察の大塚署が安田さんのご遺族のですねま告訴上を受理して

再捜査が再開するというような状況になっていると

まず佐藤さんこれどのように見ました

「そうですねまあのまご遺族の精神的なま安心感みたいのは

良かったと思うんですけども

でも元々ま今までの経験上殺人事件で告訴状ってのはあんまり聞いたことがないとないですね

うんというのもやっぱりあの告訴状が出たから捜査するっていうものじゃないん

本来ははいだからなんて言うんだろうな

もうこんなもんが告訴状が出るからやるとかそういう話じゃないんですよね

うんあの元々やんなきゃいけない事件なんだから

なんでこんなあの安田さんがねまダッチロールみたいな形で

17年間ですかね直接したような形でこんなことになっちゃったのかなと

うんまだけどもま内心的にはま良かったなとま思いますよね

うんまあのちょっと会見もちょっと拝見させていただいたんですけどまお父さんもねお
お姉さんもなんかちょっとなんかすっきり
したような顔してるしうんあの今までの
モヤモヤがねなんか吹っ切れたとまこれ
から大一歩だということでま弁護士先生も
言ってましたんでうんあのそれはそれで
やっぱり精神的なものにすれば良かった
けどもま実際はでも
国訴上がある殺人事件っていうのは
あんまり聞いたことがないしうんうん元々
この事件はままた後から出てくるかもしれ
ないですけど立憲表がま交付された事件
ですからあの元々もう絶対にこう捜査を
尽くさなければいけないという事件なんで
ねうんあのま立憲票ってのはま国訴上と
一緒のようなもんですからまでもなんて
言うんですかねまそういう精神的なことを
考えれば良かったのかなとうんいう風にも
思いますけどもまでも実際こう事件から
もうかなりの年月が経ってようやく
スタートするということでまその精神的な
ところでこの安田さん結構ねその表情が
変わっおられた話ありましたでもに結構
この操作が進まなかったことで安田さんの
ご遺族が困ったことっていうのはやっぱり
こうあったんじゃないかなと思いますけど
うんそうですよねまあのまこれはあの会見
とかでは言ってないんですけども
あのご遺族の方例えばあの大塚所が初めに
ねちゃんとこれを事件判断すれば結局あの
ま皆さん知らないかもしれないんですけど
もあの犯罪犯罪被害者あ遺族給付金って
いうお金が出る仕組みがあるんですよはい
例えば家族の誰かが犯罪に巻き込まれて
なくなっちゃったとうんそうすると犯罪
あの被害者遺族中腹金っていうお金が出る
制度があるんですよねだ結局この制度も
あのなんて言うんですかね事件発生から7
年とかそういう期限があるんですよ請求
するまでにはいだからちゃんとだから初め
にそれをやってあげないとまあ一説による
とそれ初めに自殺であるとか自殺の場合は
出ませんからうんうんうんだからなんて
言うんだろうな大塚警察がちゃんとね操作
すればそういう権利も失うこともなかった
しなんでそれができなかったのかなって
いうのは一番ねあのご家族にとっては
ちょっと
あのかわいそうだなとまそれもあったん
ですよすごくはい初めに18年に再操作
する際にねそれが1番ちょっと頭に残って
たんうんあのやっぱり権利を失ってるじゃ
ないですかそうですよねうんそれはねあの
だどうやって落つけんだみたいなねことは
感じましたよねうんやっぱり我々があの
殺人事件の現場に入る時なんかはやっぱり
ご遺族の方を一番に思うじゃないですか
やっぱりそのその給付金のねパンフレット
だとかそういうのも紹介するわけですよご
遺族に対してその被害者対策犯がはいそう
いうのもねねちょっと失ったってのは
やっぱりこれはちょっとなんて言うん
だろうなミスじゃ済まないみたいなそう
ですよねうんだそういうこともこれから
どうしていくんだろううん
まま民事になるのかなただもう期限が切れ
ちゃってますからねうんそう結局お金半端
な額じゃないですようんそんな
10万20万という話じゃなくてはい確か
あの最高で3000万ぐらいうん出るん
ですよね
まあの生活維持維持する遺族であればはい
まそうじゃなくても遺族に対してはまあ
数千万対のお金も出ることもあるしうんま
そういうのをねあの権利がなくなっちゃっ
た可能性があるわけですはいいそういうの
どうやっておいつけんのかなみたいなね
そういう気持ちもありますよねですまそ
そこが当時18年で1番こうなんて言うん
だろうな気になってた部分ま今初めて言い
ます
けどだからそういうところも問題になって
くんじゃないかなというようなことは感じ
ますよねはいまそういったこともありつつ
やっぱりその事件性がないとされた操作が
今回始まることでこれ操作する警察は相当
大変ですうんそうですよねま当時もねま今
思い出すとやっぱ証拠が乏しいんですよ
うんただあの殺人事件で初めから証拠が
揃ってるなんてそんな滅多にないですから
はい自分がやったのでも証拠が全くないと
とかもう口を割らせるしかないとかそんの
いっぱいありますからねうんだけどもそこ
をやっぱ乗り切っていくしかないんですよ
ねうんあの初めからなんて言うんですかね
証拠があればそこんな楽なことはないです
ようんだけどそれがないからみんなあの
総生が苦労するわけではいちゃんと言わせ
なきゃいけないとかあのそういう場面も
いっぱいあるんですようんで結局ねあの
その事件性がないし証拠がないからもう
この事件はダメじゃなくてまそっからなん
かこういろんなものを探っていくとかね
もうやんないとあの事件なんて決着つか
ないですからねもいっぱいありますよ
そんなもんはただそれでもやっぱりどうし
てもダメな場合はもうダメだしょうがない
じゃないですかどうしてもあのやっぱり
健二さんとの関係もあるしこれは証拠が
乏しいしねまあの後半維持できないとなれ
ばまそのことをちゃんと遺族に説明して実
はこうなんだというようなことで納得して
もらうしかないと思うんですけどもねただ
今回もいろんなあの関係者ま当時はあの私
は1人ねあのXコさんですかはいしか調べ
てないですけどまだ他にいっぱいいるわけ
ですよま容疑者的なねもちろんあのもしか
したら家族じゃないかもしんないし結局
ドアが開いてたということであればね別の
第3者が入ってきた可能性も考えたしあの
ま田君のいろんな友人とかもねはい全く
取り調べやってないですしあのやっぱ
いろんなとこから話を聞かないとねうん
あのやっぱりこれ解決するのは難しいかな
とちゃんとだからなんて言うんですかね
もっと時間がねちょっとかかるかもしれ
ないけどもま丁寧に1人1人当時のもう
17年前ですかねやっぱ記憶をたどって
やってくしかないのかなうんまでも証拠が
乏しいからってこおっぽるってことは今
までもないですしま捜査果でやってれば
そんな証拠がない事件なんてのは本当
いっぱいあるわけですよもうだから上のね
幹部の方
からちゃんと落としてくれということも
あるしとにかくあの秘密の暴露っていう
ことが犯人しか知り得ないことを出して
くれとかねまそういうこともやっぱりやっ
ていかなきゃいけないのかなとただ
やっぱり証拠がないから諦めるって話では
ないわけですよ
ねまそう風に思いますよねうんうんこれは
その前回の再操作の時みたいな終わり方
っていうのは今回はやっぱりそういうこと
はままずありえないとかそうはできない
ですよねさすにうんさすがにできないと
思いますよねま国を受けた以上これ前件
装置主義ってありますからうんまもちろん
立憲表がある事件は装置しなきゃいけない
んですけどもま身柄がついてる事件は装置
って言うんですけどもま書類でね送付する
とかまやんなきゃいけないと思うんですよ
ねうん例えばこれがまあの自殺であれ
ばその自殺であるっていう証拠をね
ちゃんと添付して立憲表と共に検察署に
送って最終的な判断は検察感がするもん
ですから警察でははその勝手に答えは出せ
ないんですようんま今までもそうですし
それがあの立憲表っていうものなんですよ
ねま初めから事件の初めから検察官が噛ん
できますからうんでそれを判断できるのは
検察官だけだということでま
色々そういうルールがあるんですよま多分
他県の方は立憲ひょっとあんまり聞いた
ことないんじゃないかと思うんですけどね
警視庁だけうん警視庁とかあの警視庁って
いうよりも地方あの
立表がくっつく事件っていうのは例えば
殺人事件とかあるじゃん例えば放火で
なくなったとかはいあと例えばあの引き
逃げ事件だとかうんそういう時には解剖し
なきゃいけないんですよそうするとその
解剖するにはあの鑑定処分許可場っていう
のを請求しなきゃいけないこれ警察がやる
んじゃなくて検察庁がやるんですよはい
うんうんうん検察官がま検察てもあの事務
官ですけどね事務官があの我々が連絡して
こういうのありましたってことでで色々
こういうの持ってて証拠はいちょっと
ちょっとしたやを持ってそうすると
あの健二さんが請求してくれるんですよ
そうすると事務官の方から連絡があって今
請求あのおりましたっていうことでそれで
取り行ってうんでそれ取り行ってキテ処分
許可場と立憲表をもらってそれであの解剖
するっていう流れなんですけど
もこれは東京だと観察イ員があるんですよ
はいで検察庁も24時間いてくれてるん
ですようんうん
何のためにいるかて言ったらやっぱり
いろんな請求があるじゃないですか事故も
いっぱいあるし殺人があるかもしれない
そのためにあの検察官があの検察署に24
時間詰めてってくれるんですよねうんただ
それは多分東京地権とかそんなとこぐらい
じゃないかな多県では多分ないと思うん
ですよねうんだからまそれがだからあの
東京のルールみたいなねうんただその立憲
表がある限りやっぱり事件は
必ずもしが捕まれば身柄つきでま取り調べ
して逮捕してみたいなやってそれで送ると
うんうんいうような形でで自殺であれば
もうその自殺である証拠を揃えてうんうん
ま書類だけ送付してはいほれで検察官が
判断してでも検察官がこれもうちょっと
調べろとダメじゃないかというとなると
またやんなきゃいけないしまだから検察官
のこうなんて言うんですかね指示を仰い
ながらやっていくのが立憲表の事件なんで
うん
まだからそういう事件なんでね必ず送ん
なきゃいけないというのは間違いないです
よねうんこのま立見表についてはですね
ちょっとこの後詳しく佐藤さんに解説をし
ていただこうと思いますけれどもじゃ次の
スライドに移っていただいて今回ですね
あのイベントのテーマにもさせていただい
たんですけど佐藤さんがこうつけておら
れるノートがあるっていうことちょっと
あの見せていただいてもいいですかこれま
これあれですよねま今までもねあのなんて
言うんですかね取調べなんかの時は必ず
ノートけてたです

 

 

▼続きはこちら
https://bunshun.jp/denshiban/articles...
▼佐藤誠さんの連載「ホンボシ」はこちら
https://bunshun.jp/denshiban/articles...

10月25日、安田種雄さんの遺族が警視庁大塚署に提出した告訴状がついに受理されました。

これによって警察は捜査を尽くさなければならず再捜査が行われる見通しとなりました。

佐藤氏の口から何が語られるのか――。

連載を開始するにあたって、佐藤氏は1冊のノートを見せてくれました。

そこには、実名で告発するにあたって考えていたことがビッシリと綴られていました。

いわば、「思考の源泉」ともいえるノートです。今回のイベントでは、

そんなノートをもとに、これまであまり語ってこなかった「佐藤氏の思考法」を初めて語ります。

 

 

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