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2023年6月17日号:ニュースに一言「百田尚樹のテレビでは伝えられない話」

2023年6月17日号:ニュースに一言

2023-06-17 19:343 

●女装して女性用浴場に侵入した54歳の職業不詳男を、三重県津署が建造物侵入の疑いで現行犯逮捕したというニュースがありました。この男は6月8日午後9時20分ごろ、津市の公衆浴場の女性用浴場に正当な理由なく侵入し、何食わぬ顔をして湯船につかっているところを気付いた別の女性客によって通報されたのです。駆けつけた署員がその場で逮捕しましたが、スカートなどを身につけた“男”は「私は女だ」と容疑を否認しているということです。

わたしはLGBT理解増進法案が通ると「わたしは女よ」と女湯に突入する男がでてくると再三警告していましたが、まさか成立前にフライング男が現れることまでは予想していませんでした。わたしの警告に対し「そんなことがあるわけがない。そもそも浴場には公衆浴場法がある」との声もありますが、彼らの言う公衆浴場法が第三条の『営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない』だとしたら、そこには大きな抜け穴があります。たしかに女湯に男が入ることは“風紀”上問題ですから止められるでしょう。しかし、女湯に太った女性が入ることを「あなたは太っているから」と阻止できるでしょうか。それこそ『差別』です。今回のLGBT理解増進法案では太っていようがチンチンが付いていようが「わたしは女性」と自称すれば認めざるを得ないのです。
客観的にひげ面のつるっ禿でも本人が「わたしは女性」というのを「違う」とは誰も言ってはいけないのです。刑法第39条は「心神喪失者の行為は罰しない」としています。これは責任能力のない状態での犯行は罪に問わないというものですが、その能力の有無はそれなりの期間に渡ってあらゆる角度から鑑定した“第三者”が判定します。決して“自称”なんかではありません。もし“自称”で構わないのなら「ボク、そのときわけがわからない心神喪失者だったの」と言うだけですべて無罪放免となってしまいます。こんなことは法治国家では絶対に許されません。しかし、LGBT理解増進法はそれを許す法律なのです。
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