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輸出・免税事業者が消費税の「還付」を受ける仕組みについて:三橋貴明

輸出・免税事業者が消費税の「還付」を受ける仕組みについて:三橋貴明

 

株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから三橋貴明のツイッターはこちら人気ブログランキングに参加しています。チャンネルAJER更新しました。「貨幣の源は需要である」(前半)三橋貴明 AJER2023.1.31 令和の政策ピボット呼びかけ人に「呼びかけ人」に慶應義塾大学商学部准教授 岩尾俊兵先生が加わって下さいました。また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!

2月28日(火) 20:00〜 saya × 杉田二郎 配信ライブ

https://in.saya-ohgi.jp/sayalive_230228?cap=saya

この日本美しいですか?衝撃!歌舞伎町デマンドプル型インフレの真実

[三橋TV第668回]桜井あき人・三橋貴明・高家望愛

消費税を理解する上で、格好の事件がありましたので、本日取り上げます。 まず、ご理解いただきたいのは、皆さんがコンビニで「1100円」の商品を買い、レシートに「1100円(内消費税100円)」と書かれていたとしても、消費税額は100円「ではない」という点です。皆さんが1100円の商品を買った瞬間の消費税額は、誰にも分かりません。理由は、日本は帳簿方式を採っているためです。 帳簿方式とは、決算年度が終わった「後」に、課税仕入を計算し、課税売上から差し引き、10%かけて消費税を計算する手法です。

【消費税の仕組み】

例えば、上記のコンビニの売り上げが年に1100円しかなかったと仮定します。決算年度が終わり、課税仕入が800円だった。 というわけで、1100円から800円を引き、10%をかけた30円が消費税納税額となります。100円ではないのですよ。 レシートに記載された「(内消費税100円)」には、何の意味もない。「1100円(内消費税100円)」とは、単に1100円の販売単価の商品、というのに過ぎないのです。

また、「1100円(税込み)」という表現もおかしい。というか、税込み云々でいうならば、1100円の中には消費税はもちろん、法人税、所得税、固定資産税など、各種の税金が含まれている。何しろ、企業は売上から税金を支払っていくのです。「消費税は消費者が負担している税金だ!」 うん。まあ、そうなんだけど、そんなこと言ったら、法人税や所得税、固定資産税なども「消費者が負担している税金」だからね。当たり前でしょ。ちったあ、頭を使おうね。

ところで、日本には消費税の免税制度というものがあります。課税売上1千万円以下の事業者の話ではなく、訪日客に販売した場合、あるいは輸出した場合です。

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Source: 三橋貴明氏ブログ

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