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70年ぶり漁業法の抜本改正とは?

 

三橋貴明氏ブログより

 

 

『漁業法改正案、参院で審議入り  
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38383770Q8A131C1EA3000/ 
企業が新規参入しやすいように漁業権制度を見直す漁業法改正案が30日の参院本会議で審議入りした。

 

吉川貴盛農相は「水産資源の保存・管理に関する制度を整備し、漁協に関する制度などを一体的に見直す」と理解を求めた。

 

政府・与党は今国会での成立をめざす。

野党は拙速な審議に反発している。立憲民主党の会派に所属する小川勝也氏は同日の本会議で「

 

現在でも企業が漁協に加入し、漁業に参画している」と指摘。「現行法のままではなぜダメなのか」と法改正に疑問を呈した。』

現行法のままではなぜダメなのか。

 それはもちろん、漁業権の存在のおかげで、企業が「好き勝手に、自己利益拡大のために」漁業に参入することができないためです。

 

今回の漁業法改正では、漁業権が「適切かつ有効」に漁場を使っている場合、漁業組合の権利維持が認められます。とはいえ、例により「適切かつ有効」の定義は不明

 

要するに、沿岸の養殖業への参入を望む企業に、漁業権をくれてやるための法律なのです。

さらに、漁業権等について管理する「漁業調整委員会」を、公選制から任命制に変える。農協改革で、農業委員が公選制から任命制に変わったのと同じです。

公選制ならば、地元の漁民なり農家から委員が選ばれますが、任命制になると、首長の「個人的目的」を達成するための委員任命が可能になるのです。

しかも、移民法(出入国管理法)同様に、改正法案の成立後に具体的な運用方法を決めるスタイルになっており、またもや「全権委任」。

我々が「日本列島に暮らす人民」から「日本の主権者たる国民」に変わらない限り、この手の「反・経世済民」の政策は決して止まらないでしょう。

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