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真正保守!/我が国の対北朝鮮措置の延長について:首相官邸

対北朝鮮措置

平成28年3月2日

(最終更新日:平成30年8月31日)

総理発言・総理コメント等

 

 北朝鮮に対する格段に厳しい制裁決議が迅速に全会一致で採択されたことを高く評価します。今後、国際社会でしっかりとこの決議を履行していくことが求められると思います。
 北朝鮮に対し、これまでにない高いレベルの圧力をかけ、そして北朝鮮の政策を変えさせることが大切です。そのために今回、国際社会が連携し、連帯し、明確な意思を示すことができたと思います。
 今後も各国と緊密に連携しながら、北朝鮮の政策を変えさせるべく、日本もそのリーダーシップを発揮していきたいと考えています。(平成29年9月12日)

対北朝鮮措置の内容

 我が国は、累次にわたり、北朝鮮に対し、核実験や弾道ミサイルの発射を含む挑発行動の自制、関連する国連安保理決議や六者会合共同声明などの遵守を求めてきた。また、安倍政権の最重要課題である拉致問題についても、厳しい圧力をかけながら、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を求めてきたが、いまだ解決に至っていない。
 こうした中、本年に入ってから北朝鮮がこれまでになく短期間のうちに立て続けに2回の核実験を強行し、短・中距離弾道ミサイルや潜水艦発射弾道ミサイルを含む大量破壊兵器の運搬手段となり得る20発以上の弾道ミサイルを発射し、その能力を増強していることは新たな段階の脅威である。このような暴挙は断じて容認できない。
 我が国は、既に、北朝鮮に対して非常に厳しい独自の措置を課してきているが、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するため、11月30日に採択された国連安保理決議第2321号に基づく措置に加え、米国及び韓国とも協調の上、更なる独自の措置として、次の措置を実施することとした。

 第一に、人的往来の規制を強化する。具体的には、次の措置を実施する。

  1. 北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止の対象となる、在日の北朝鮮当局職員が行う当局職員としての活動を補佐する立場にある者の拡大
  2. 北朝鮮を渡航先とした再入国の禁止の対象となる、在日外国人の核・ミサイル技術者の拡大

 第二に、北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港を禁止し、これにより北朝鮮に寄港した全ての船舶の入港を禁止する。

 第三に、資産凍結の対象となる北朝鮮の核・ミサイル計画等に関連する団体・個人を拡大する。

 我が国としては、「対話と圧力」、「行動対行動」という一貫した方針の下、核、ミサイル、そして引き続き最重要課題である拉致問題といった諸懸案に関し、北朝鮮が問題解決に向け具体的行動をとるよう強く求める。拉致問題については、ストックホルム合意に基づき、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を実現すべく、全力を尽くしていく所存である。

 

 我が国は、これまで北朝鮮の核関連計画等に関する国際連合安全保障理事会決議(以下「決議」という。)第1695号、第1718号、第1874号、第2087号及び第2094号等に基づき、北朝鮮の核関連計画等に対する累次の措置を講じてきた。
 今般、北朝鮮による1月の核実験及び2月の弾道ミサイル発射を受けて採択された決議第2270号を踏まえ、金融関連措置を以下のとおり実施することとする。

  1. 資産凍結等の措置
  2. 貴金属の輸出入の禁止
  3. 支店設置等の禁止等
  4. 本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底

⇒詳細はこちら別ウィンドウで開く

 平成28年1月6日に北朝鮮が核実験を実施したこと及び同年2月7日に「人工衛星」と称する弾道ミサイルを発射したこと等を踏まえ、我が国は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決のためにとるべき最も有効な手段について検討を行った結果、我が国独自の措置を講ずることを決定した。
 これを受け、外国為替及び外国貿易法に基づき、以下の措置を実施する。

  1. 北朝鮮に対する支払の原則禁止
  2. 資産凍結等の措置
  3. 支払手段等の携帯輸出の届出義務の下限額の引下げ

⇒詳細はこちら別ウィンドウで開く

 我が国は、北朝鮮に対し、累次にわたり、関連の国連安保理決議の完全な遵守を求め、核実験や弾道ミサイルの発射等の挑発行動を行わないよう繰り返し強く求めてきた。また、拉致問題についても、安倍政権の最重要課題として、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を求めてきたが、いまだ解決に至っていない。
 このような中、今回、北朝鮮が国際社会の制止を無視して4回目の核実験を行い、その後さらに弾道ミサイルの発射を強行したことは、我が国の安全に対する直接的かつ重大な脅威であり、北東アジア及び国際社会の平和と安全を著しく損なうものとして断じて容認できない。
 我が国は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するために何が最も有効な手段かという観点から真剣に検討してきた結果、以下の独自措置を実施することを決定した。

  • 人的往来の規制措置を実施
  • 北朝鮮を仕向地とする支払手段等の携帯輸出届出の下限金額を100万円超から10万円超に引き下げるとともに、人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮向けの支払を原則禁止
  • 人道目的の船舶を含む全ての北朝鮮籍船舶の入港を禁止するとともに、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶の入港を禁止
  • 資産凍結の対象となる関連団体・個人を拡大

⇒詳細はこちら

 平成18年10月および平成21年5月の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表をはじめとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全を維持するため特に必要があると認め、平成18年10月より北朝鮮からの輸入禁止等の措置を、平成21年6月より北朝鮮への輸出の禁止等の措置を実施している。

  1. 北朝鮮を仕向地とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより、輸出を禁止
  2. 北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を課すことにより、輸入を禁止
  3. これらの措置に万全を期すため、次の取引等を禁止
    1. 北朝鮮と第三国との間の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(仲介貿易取引)
    2. 輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入代金の支払
  4. 人道目的等に該当するものについては、措置の例外として取り扱う

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関連閣議決定等

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(決定)
(外務・国土交通省)

外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について(決定)
(外務・経済産業省)

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(決定)
(外務・国土交通省)

外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核関連,その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者等に対する資産凍結等の措置について(了解)
(外務・財務・経済産業省)

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(決定)
(外務・国土交通省)

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(決定)
(外務・国土交通省)

「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する特別の事情について」の廃止について(決定)
(外務・国土交通省)

外国為替及び外国貿易法に基づき北朝鮮向けの支払を原則禁止とする措置について(了解)
(外務・財務・経済産業省)

北朝鮮の核関連,その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者に対する資産凍結等の措置について(了解)
(外務・財務・経済産業省)

関連リンク

Source: 首相官邸ホームページ

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