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真🌸保守速報!なぜ電通は社員を個人事業主にしたいのか?:三橋貴明

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「潜在成長率の誤解に殺される(前半)」三橋貴明 AJER2020.10.26

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日米に格差拡大をもたらしたトリクルダウンという「貨幣のプール論」

[三橋TV第315回]

【RE:明るい経済教室 #14】

統計マジック~日銀と内閣府ですら統一されていない

「デフレギャップ」の話[R2/11/17]

https://youtu.be/2-DHc5ULOmk  

本日はチャンネル桜「Front Japan 桜」に出演します。11時からLive放送です。

消費税中間納付の時期ですが、経営者の皆さん、払えていますかっ!(挨拶) 

やっと、本件を取り上げることができるのですが、消費税の「節税方法」をご紹介いたしましょう。(※違法ではありません)  

消費税は実際には「消費への税」ではなく、付加価値税です。  

消費税の金額は、課税対象の「売上」に消費税率を掛け、その金額から課税対象の「仕入れ(売上原価)」の税額分を控除して決定されます。 

式にすると、

◆課税売上x消費税率-課税仕入x消費税率=納税額 となります。つまりは、

◆(課税売上-課税仕入)x消費税率=納税額 です。売上や仕入れが全て課税対象と仮定すると、

◆(売上-仕入)x消費税率=付加価値(※粗利益)x消費税率=納税額 になります。

だからこそ、わたくしは(大雑把に)「消費税額は粗利益x税率」と説明しているのです。 

最後の式から、課税対象の「仕入れ」が多い場合、消費税が減ることが分かります。

つまりは、消費税増税は企業に「課税仕入を膨らませたい」というインセンティブを与えてしまうのです。 

現在の税制では、正規社員の給与は「課税仕入」には入りません。ところが、派遣社員の派遣料や、フリーランス(個人事業主)に支払う業務委託料(外注費)は「課税仕入」に含めることが可能な仕組みになっているのです。

結果的に、企業に正規社員の派遣社員化、フリーランス化のインセンティブが働きます。 というわけで、企業が「人手は必要だが、消費税額は減らしたい」と考えた場合、「ピコーンッ!ひらめいたっ! 

正規社員を個人事業主にして、業務委託契約で働いてもらえばいいんだ!」 と、なるわけです。 

年収500万円の社員を「独立」させ、個人事業主とし、業務委託契約にすれば、それまでの「人件費500万円」が課税仕入に入るため、粗利が減り、消費税を節税できます。

 さらには、個人事業主に対しては、企業は社会保険を負担する必要がありません。消費税を減らし、保険料負担が無くなり、一粒で二度美味しい! ちなみに、個人事業主となり、企業との業務委託契約で働く「元従業員」は免税業者(売上1000万円以下)であるため、消費税を支払っていません。

つまりは、全体として普通に「節税」できています。 ここからは、怖い話。  会社から、「新しい働き方だよ!」「創造性を発揮し、懸命に働けばいくらでも稼げるよ」 といった「あま~い話」をささやかれている人は、真剣に読みましょう。  

まずは、「正規社員の個人事業主化」は、いわゆるジョブ型雇用の一種と認識できます。すなわち、貴方が会社に提供している業務(仕事)の必要性が無くなれば、普通に契約打ち切りになります。  

これが、正規社員の場合はなかなか解雇できませんし、業務が無くなった場合は「配置転換」すること続きをみる

『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』

Source: 三橋貴明氏ブログ

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