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適切な料金適切な規制①』三橋貴明 AJER2019.1.1
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三橋TV第35回【『いざなぎ景気超えの経済成長』という嘘】
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改めて、おカネとは債務と債権の記録に過ぎません。つまりは、データあるいは「情報」です。
おカネという「物理的に価値があるモノ」が存在するわけではありません。
「いや、一万円札や五千円札など、現金紙幣というモノがあるじゃないか」 と思われた方がいるかも知れませんが、
現金紙幣は「日本銀行の債務、保有者の債権」である1万円、5千円といったデータを紙に書いた代物に過ぎません。
つまりは、借用証書です。紙というモノの価値ではなく、そこに書かれた「日銀の債務」としての情報こそがおカネなのです。
ちなみに、日本政府が発行している硬貨(100円玉など)は確かに誰の負債でもないおカネなのですが、総額も5兆円未満なので、あまりに気にする必要はありません。
さて、おカネが「債務と債権の記録」である以上、「誰かが借り、誰かが貸す」 という関係が「記録」された瞬間におカネは創出されます。
銀行預金は、「借り手が借り、銀行が貸す」という関係が成立した瞬間に、「通帳に数字が書き込まれる」形でゼロからこの世に誕生するおカネです.
銀行預金というおカネ自体は、もちろん銀行の債務であり、借り手の債権になります。(その裏に、銀行の債権、借り手の債務としての借用証書がある) 銀行は、民間には「ゼロ」からおカネを貸しつけます。
つまりは、既存の何らかのおカネを「調達」し、貸し付けているわけではないのです。
(これが理解できないと、おカネについて未来永劫分からないままです)
とはいえ、政府の国債発行時に銀行が貸し付けるおカネは、ゼロから創出されたわけではありません。
銀行が国債という借用証書と引き換えに、政府に貸し付けるのは日銀当座預金です。
細かいことを書くと、日銀当座預金は銀行にとっては「日銀預け金」という資産であり、
政府にとっては「政府預金」という資産になります。同じ日銀当座預金というおカネが、所有者により勘定科目が変ります。
さて、国債を発行し、銀行から日銀当座預金を借りた政府は、そのままでは支出できません。
何しろ、政府が支払う相手である民間(企業や家計)は、日銀に当座預金口座を持っていないのです。
銀行口座を持っていない人に、銀行振り込みで支払いができないのと同続きをみる
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Source: 三橋貴明氏ブログ