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三橋貴明氏ブログ「15時間で移民国家に」

三橋貴明氏ブログ「15時間で移民国家に」

 

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『帝国対民主国家の最終戦争が始まる(後篇)①』三橋貴明 AJER2018.11.6https://youtu.be/yMQtufFxoE0

 

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【三橋TV第21回【官僚を利用する民間人 竹中平蔵の悪の手口】

 

 

月刊日本 2018年12月号 に、「経済界のために移民受け入れ拡大」を寄稿しました。

 

移民受入拡大を「目指す」出入国管理法改正案が、衆院を通りました。

 

『入管法改正案、衆院委で可決 野党の反対を押し切り

 

https://www.asahi.com/articles/ASLCW5CQBLCWUTFK01S.html

 

外国人労働者の受け入れ拡大に向けた出入国管理法(入管法)改正案が、

27日の衆院法務委員会で自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数により可決した。

立憲民主党など野党の反対を押し切り、採決を強行した。

 

与党は、同日中に衆院本会議で可決し、参院送付を目指す。

改正案は、政府が指定した業種で一定の能力が認められる外国人労働者に対し、

新たな在留資格「特定技能1号」「2号」を付与することを柱とする。』

 

移民の定義は、国連でもOECDでも「外国に一年以上居住する人」ですが、

安倍総理や自民党の狂った「移民の定義」を用いても、特定技能2号は移民政策です。

 

 

何しろ、家族帯同可能、かつ永住可能であるため、

これを「移民政策ではない」というのは、詭弁というか、

黒を白と言い換えるようなものです。

 

元々、政府が想定していた土木・建設分野や造船分野における特定技能2号制度は、

「志願者の見込みがつかない」とのことで、見送りになりますが、

問題は「制度ができてしまった」という事実です。

 

派遣法を思い出してみてください。 日本で労働者派遣が解禁されたのは、1986年です。

当初は、一部の特筆すべき技能を有する14業種16業務(※通訳など)に

「限定」された形での解禁でした。

 

その後、1996年に対象業務が26業務に拡大。

この時点でも、正社員では代替できない専門性が高い業務が中心と、

やはり「限定」でした。 限定が外れたのが、

1999年。派遣業種は原則自由化され、

ネガティブリスト(派遣禁止業務)以外はOKとなってしまいます。

 

そして2004年、ついに製造業における派遣が解禁されます(当初は、期間1年でした)。

 

2006年、医療関連業務の一ぐで覇権解禁。

2007年、製造派遣の派遣期間が3年に延長と、

最初に開けられた「蟻のひと穴」がジワジワと拡大されていったわけです。

 

移民法も、同じ道を辿ることになるでしょう。短期的には、

「業種は絞り込まれており、2号の業種もかなり絞り込まれているため、

移民政策には当たらない」 と、強弁して「蟻のひと穴」を開け、

何十年もかけて穴を拡大していく。グローバリストや構造改革主義者のいつものパターンです。

 

 

しかも、特定技能1号は、単に「技能実習生」をスライドさせ、在留期間を延ばすだけの制度です。 何しろ、技能実習生として3年以上の経験を積んだ外国人について、

「特定技能1号」への試験を免除するという“抜け道”を、すでに政府は示しているのです。

(露骨です)

 

要するに、今回の入管法改正は(改「正」と書きたくないですが)、

特定技能1号で、「技能実習生を、現状のまま、低賃金奴隷的労働者として雇用し続けたい」

という経営者のエゴイスティックな欲求、

カネカネカネで、生産性向上や日本国民の所得上昇を

「拒否」したいという目的を果たすと同時に、

将来的には「特定技能2号」で日本を移民国家化するという、

二重の意味で非人道的、非国民国家的な法律なのです。

 

 

しかも、移民を雇用したとして「日本人の所得を引き下げない」

ための工夫等は一切ありません。

日本人は、今後も移民と「低賃金競争」を強いられることになります。

アメリカ-メキシコ国境では、メキシコ続きをみる

 

 

『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』

Source: 三橋貴明氏ブログ

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