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日産のゴーン会長が有価証券報告書の過少申告で逮捕されてしまって、一夜明けますが本当に凄いニュースですよね。

まだ報道は始まったばかりですが、新しいニュースが更に入ってきました。

 

今回の事件の捜査に関して、ゴーン容疑者の部下日産関係者司法取引に協力したというのです。

司法取引と言うと、いわゆる「捜査に協力するから減刑してね♪」というやつですが、今回の場合はどういうことなのでしょうか?

一体、司法取引に応じたゴーン容疑者の部下はなのでしょうか?名前は?

司法取引内容も含めて、調査していきたいと思います。

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日産の司法取引したゴーンの部下(日産関係者)は誰?名前は?

日産のゴーン会長は、グレッグケリーさんという日産の取締役と共に逮捕されてしまいました。

グレッグケリーさんは、元弁護士で日産社内では法務からキャリアをスタートした人物です。

グレッグケリーさんが、今回のゴーン会長の有価証券報告書の過少申告に加担したのは恐らく確かでしょうね。

↓グレッグケリーの経歴やゴーン会長との関係はこちら↓

 

そして翌日になって、ゴーン会長の部下が検察の司法取引に応じたというニュースに応じました。

実は、司法取引は2018年3月に閣議決定し、2018年6月1日から施行されている新しい政令です。

ちなみに、今回の司法取引は2例目で、1例目は7月に三菱日立パワーシステムズという会社で行われました。

ということなので、ゴーン会長の部下と検察の間で司法取引が行われたのは7月以降ということになりますね。

 

で、司法取引をしたゴーン会長の部下は誰なのか?ということですが、まだ報道は一切されていません。

昨日の西川廣人取締役の会見でも「それはまだ申し上げられません。」を連発していたので、色々な情報が出てくるのはこれからということなのでしょう。

しかし逮捕されたのが、ゴーン会長とグレッグケリーさんだけなので、その方は今回の事件に関わっているわけではないのでしょう。

司法取引にして応じたのは、ゴーン会長への忠誠心ということなのでしょうか?それとも他に何か目的があるのでしょうか?

司法取引の内容を見ていきましょう。

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ゴーンの部下(日産関係者)がした司法取引の内容は?

それでは、今回の日産の司法取引の内容は一体どんなものなのでしょうか?

 

まず、今回ゴーン容疑者に適用される可能性がある罪状には次のものがあるようです。

1 金融商品取引法違反(有価証券報告書に対する虚偽記載)

=第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

に加え

2 所得税法違反

第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、・・・所得税を免れ・・・所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

そして

3 会社法上の特別背任罪

=(取締役等の特別背任罪) 第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 →三 取締役、会計参与、監査役又は執行役

 

罰金だけでなく、十年以下の懲役もあるようですね。

 

ゴーン会長の罪状としては上記のようなものが、考えられるわけですね。

これが今回の司法取引によって軽減される可能性があるということです。

ゴーン会長の罪状はこれから決定されるわけですが、司法取引1例目の「三菱日立パワーシステムズ」の例からどんな展開になっていくのか推測してみましょう。

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三菱日立パワーシステムズの事件は、タイで起きました。

事件の内容は、「三菱パワーシステムズの取締役がタイの現地社員と共謀し、工事資材の陸揚げで便宜を受け取るために、タイ運輸省港湾局の支局長に3900万払った。」というものでした。

要は、タイのお偉いさんに賄賂を払ったというわけですね。

この時の司法取引の内容は、「捜査に協力した法人自身は不起訴。実行犯の現地社員の刑事責任も問わない。」というものだったそうです。

会社自身や下っ端社員の罪は追求しないということですね。

ちなみに、取締役や執行役員は起訴されています。

 

この判例から推測するに、今回の日産の司法取引の内容は「会社や逮捕された二人以外は追求されない。」という感じになるのでしょうか?

三菱パワーシステムズは会社経営のため汚職で、今回の日産はゴーン会長の私腹を肥やそうとした事件、という違いはありますが。

 

まだまだ報道は始まったばかりなので引き続き事件の行方を追っていきたいと思います。

 

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Source: ワダイダイ

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