小西ひろゆき (参議院議員)@konishihiroyuki
本日、国会議員として、やむにやまれぬ思いから、東京地裁に「昨年、安倍内閣が臨時国会を召集しなかったのは憲法53条違反である」として国家賠償請求訴訟等を起こしました。憲法53条は、国会が「内閣の監督機関」であるのか、それとも「内閣の… https://t.co/6STMuYGDa2
コニタン、ついに立ち上がる_______
小西ひろゆき (参議院議員)@konishihiroyuki
本日、国会議員として、やむにやまれぬ思いから、東京地裁に
「昨年、安倍内閣が臨時国会を召集しなかったのは憲法53条違反である」
として国家賠償請求訴訟等を起こしました。
憲法53条は、国会が「内閣の監督機関」であるのか、それとも「内閣の下請け機関」になってしまうのかの分水嶺となる条文です。
政府は先行する岡山訴訟において、
「憲法53条は内閣に法的義務を課したものではない(=政治的義務のみ)、そもそも国会召集は内閣の高度の政治判断であり司法審査の対象とならない(=統治行為論)」
という凄まじい暴論を展開しています。
立憲主義、議会制民主主義を守るため頑張ります!
//platform.twitter.com/widgets.js
続きを読む
Source: U-1