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真正保守『「ガソリン税⇒消費税」は、実は「二重課税」ではない』三橋貴明

真正保守『「ガソリン税⇒消費税」は、実は「二重課税」ではない』三橋貴明

 

株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから三橋貴明のツイッターはこちら人気ブログランキングに参加しています。チャンネルAJER更新しました。「財務省は温めていた増税メニューを全てこなそうとしている」(前半)三橋貴明 AJER2023.8.1 令和の政策ピボット呼びかけ人に「やまと経営者連盟 代表理事 古賀真氏」が加わって下さいました。

◆◆◆一般参加可能な講演会のお知らせ◆◆◆

第100回AT-1 / 大経連お披露目祭り 9月23日(土) 13:30(開場12:45) ※懇親会18:30〜20:30会場:東京プリンスホテル / 2階 鳳凰の間

驚愕の真実! 我々の経済システムは弥生文明から変わっていない?!

[三橋TV第747回] 三橋貴明・高家望愛

 

ガソリン価格の上昇を受け、トリガー条項の凍結解除や、ガソリン税の廃止、消費税の二重課税の問題がクローズアップされています。 ものすご~く意外でしょうが、ガソリン税も消費税も共に、直接税です。間接税ではありません(そう見えるでしょうが) ガソリン税(正確には揮発油税)の条文。『(納税義務者)第三条 揮発油の製造者は、その製造場から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。』

ガソリン税は、納税義務者も負担者も「製造者」です。消費者ではありません。 面白いのですが、例えばガソリンの製造現場でガソリンが消費された際、かつ製造者の責に帰せない場合は、消費者が「製造者」としてみなされ、ガソリン税を徴収されます。(どういうシチュエーションなのか、今一つ分かりませんが)

いずれにせよ、ガソリン税はガソリンの「販売」ではなく、生産の際に製造者に課せられる直接税です。(何しろ法律がそうなっている) 製造者はガソリンを販売した際に、消費者から消費税を「預かっている」わけではなく、製造した時点で徴税されているのです。そのガソリン税分を、販売価格に転嫁しているに過ぎません。

つまりは、ガソリン税とはガソリン価格に含まれる「コスト」なのです。人件費やスタンド維持費用と同じで、ガソリン税を含めたガソリン売上原価に利益を乗せ、ガソリン代が構成されているのでございます。

損益計算書で言えば、

]◆ 店頭ガソリン価格=売上原価(製造者のガソリン価格+ガソリン税)+スタンドの諸経費+利益 となっているのです。ガソリンスタンドにとって、ガソリン税は「自分が預かっている税金」でも何でもなく、売上原価に含まれている卸売業者の価格に含まれている「コスト」に過ぎません。(面倒なので、ガソリン卸売業者分は省略) 消費税も同じです。消費税は、法律によると、『(課税の対象) 第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等及び特定仕入れには、この法律により、消費税を課する。』 とあり、「消費者」という文字は消費税法に一度も出てこない。要するに、事業者間取引において消費税を課す、となっている。 となれば、消費税は単なる事業者のコストに過ぎません。というわけで、実際の店頭ガ続きをみる

『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』

Source: 三橋貴明氏ブログ

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