スポンサーリンク

データはありません

真正保守『消費税って「コスト」じゃん!安藤裕先生が暴いた消費税の闇』三橋貴明

真正保守『インボイス反対運動を通じ明らかになってきた消費税の闇』三橋貴明

 

株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから三橋貴明のツイッターはこちら人気ブログランキングに参加しています。チャンネルAJER更新しました。「我々は今こそ資本主義の本質を知らなきゃいけない」(前半)三橋貴明 AJER2023.4.18 令和の政策ピボット呼びかけ人に「呼びかけ人」に慶應義塾大学商学部准教授 岩尾俊兵先生が加わって下さいました。また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!

消費税って「コスト」じゃん!安藤裕先生が暴いた消費税の闇

 

[三橋TV第704回]安藤裕・三橋貴明・高家望愛

 

インボイス導入をめぐり、消費税の本質に関する議論が進んできました。 まずは、これは財務省が明確に認めたのですが、「消費税は預かり税ではありません」(2023年2月10日 衆議院内閣委員会 金子俊平・財務大臣政務官)  いわゆる「預り金」説を基に「益税論」を主張している連中は、ものの見事に財務省から梯子を外されたことになりますが、どのように軌道修正しました? まさか、未だに「免税事業者は預り金をがめている!益税!」とか、情弱なことは言っていないよね?

さて、財務省は「預かり税など存在しない」ことを認めた上で、「消費税は消費者が実質的に、負担するから間接税」 と、アホなことを主張していますが、そんなことを言ったら、法人税も「消費者が実質的に負担する」わけだから、間接税になってしまうではないか。 わたくしは、事業主として、消費者が支払ってくれたことで成立する売上から、法人税を(消費税も)支払っていますよ。とにかく「売上」がなければ、税金は支払いようがない。そして、売上は「消費者が支払う」ことで成立しているわけですから、財務省の言い分が通るなら、消費税はもちろん、法人税も「間接税」ということになってしまう。

財務省は「間接税の定義」をあいまいにすることで、逃げようとしているわけですが、厳密に定義するならば、間接税は、「特別徴収する事業者ではなく、消費者自らが税務署に行き、支払うことが可能な税金」 になるのでございますよ。 例えば、我々は温泉に入る際に、入湯税(150円くらい)を負担し、温泉事業者が特別徴収者として「預かり」、まとめて税務署に収めています。入湯税を温泉事業者が懐に入れたとしたら、それはまさに横領であり、「益税」ということになります。 論理的には、入湯税は、我々が税務署に行き、150円を納め、その後、温泉に入るということが成立するのです。なぜならば、温泉事業者は特別徴収者として定められているだけで、入湯税とは無関係だからです。

入湯税の主役は、我々温泉に入る消費者と、税務署だけです。温泉事業者は、法律で特別徴収者として定められており、「温泉に入りに来た客から、入湯税を徴収し、貯めといて後でまとめて払ってね」 と、代行を義務付けられているに過ぎません。納税者(温泉事業者)と、担税者(消費者)が異なるため続きをみる

『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』

Source: 三橋貴明氏ブログ

スポンサーリンク




ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

2,402人の購読者に加わりましょう

この記事が気に入ったらフォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事