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【萩生田政調会長と西田昌司の裏切り】LGBT法案について自民党議員反対と国民は60%以上が反対を無視❣ 

  • ●性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案



第一九〇回

衆第五七号

性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条-第五条)

 第二章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針等(第六条-第八条)

 第三章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置

  第一節 行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第九条-第十三条)

  第二節 雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第十四条-第十八条)

  第三節 学校等における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第十九条)

 第四章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための支援措置(第二十条-第二十六条)

 第五章 性的指向・性自認審議会(第二十七条-第三十条)

 第六章 雑則(第三十一条-第三十七条)

 第七章 罰則(第三十八条・第三十九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定めることにより、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を推進し、もって全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 性的指向 恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

 二 性自認 自己の性別についての認識をいう。

 三 社会的障壁 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

 四 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第八号、第十二条及び附則第六条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。

 五 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。

  イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

  ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

  ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

  ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

  ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  ヘ 会計検査院

 六 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。

  イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。)

  ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの

 七 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。

 八 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。

 九 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

 十 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。

 十一 保育所 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。

 (国及び地方公共団体の責務)

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

 (国民の責務)

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等が重要であることに鑑み、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に寄与するよう努めなければならない。

 (社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)

第五条 行政機関等及び事業者は、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

   第二章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針等

 (基本方針)

第六条 政府は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する基本的な方向

 二 行政機関等が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項

 三 事業者が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項

 四 労働者を使用する者(以下「使用者」という。)が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項

 五 学校、認定こども園又は保育所の長(以下「学校長等」という。)が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項

 六 その他性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、その者に対する支援を行う団体(以下「支援団体」という。)その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、性的指向・性自認審議会の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

 (都道府県基本計画)

第七条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。

2 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策についての基本的な方針

 二 当該都道府県が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する事項

 三 その他当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項

3 都道府県は、都道府県基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (市町村基本計画)

第八条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村基本計画」という。)を定めなければならない。

2 市町村基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策についての基本的な方針

 二 当該市町村が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する事項

 三 その他当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項

3 市町村は、市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

   第三章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置

    第一節 行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置

 (行政機関等における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)

第九条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

 (事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)

第十条 事業者は、その事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

 (国等職員対応要領)

第十一条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第九条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第五条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。

2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、支援団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。

 (地方公共団体等職員対応要領)

第十二条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、都道府県の機関にあっては都道府県基本計画、市町村の機関にあっては市町村基本計画、地方独立行政法人にあっては基本方針に即して、第九条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第六条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるものとする。

2 前条第二項及び第三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の策定について準用する。

3 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。

4 前二項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。

 (事業者のための対応指針)

第十三条 主務大臣は、基本方針に即して、第十条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「事業者対応指針」という。)を定めるものとする。

2 第十一条第二項から第四項までの規定は、事業者対応指針について準用する。

    第二節 雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置

 (雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)

第十四条 使用者は、労働者の募集及び採用について、その性的指向又は性自認にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

第十五条 使用者は、次に掲げる事項について、労働者の性的指向又は性自認を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

 一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

 二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって主務省令で定めるもの

 三 労働者の職種及び雇用形態の変更

 四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

第十六条 使用者は、現に職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、労働者の権利利益を侵害することとならないよう、職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

 (雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止に関する指針)

第十七条 主務大臣は、基本方針に即して、前三条に規定する事項に関し、使用者が適切に対応するために必要な指針(以下「使用者対応指針」という。)を定めるものとする。

2 第十一条第二項から第四項までの規定は、使用者対応指針について準用する。

 (職場における性的指向又は性自認に係る言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

第十八条 使用者は、職場において行われる性的指向若しくは性自認に係る言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的指向若しくは性自認に係る言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 主務大臣は、基本方針に即して、前項の規定に基づき使用者が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「使用者実施指針」という。)を定めるものとする。

3 第十一条第二項から第四項までの規定は、使用者実施指針について準用する。

    第三節 学校等における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置

第十九条 学校長等は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する性的指向又は性自認に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、性的指向又は性自認に関する相談に係る体制の整備その他の性的指向又は性自認を理由とする差別を解消し、及び性的指向又は性自認に係る言動により修学等の環境が害されることのないようにするために必要な措置を講じなければならない。

2 主務大臣は、基本方針に即して、前項の規定に基づき学校長等が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「学校長等実施指針」という。)を定めるものとする。

3 第十一条第二項から第四項までの規定は、学校長等実施指針について準用する。

   第四章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための支援措置

 (相談及び支援並びに紛争の防止又は解決のための体制の整備)

第二十条 国及び地方公共団体は、性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談に的確に応じ、及び支援団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行い、並びに性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制の整備を図るものとする。

 (啓発活動)

第二十一条 国及び地方公共団体は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

 (情報の収集、整理及び提供)

第二十二条 国は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に資するよう、国内外における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

 (性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会)

第二十三条 国及び地方公共団体の機関であって、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

 一 支援団体その他の団体

 二 学識経験者

 三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者

 (協議会の事務等)

第二十四条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関する協議を行うものとする。

2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を行うものとする。

3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者及び差別等に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。

4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。

5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

 (秘密保持義務)

第二十五条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 (協議会の定める事項)

第二十六条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

   第五章 性的指向・性自認審議会

 (性的指向・性自認審議会の設置)

第二十七条 内閣府に、性的指向・性自認審議会を置く。

2 性的指向・性自認審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 基本方針に関し、第六条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

 二 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。

 (性的指向・性自認審議会の組織及び運営)

第二十八条 性的指向・性自認審議会は、委員三十人以内で組織する。

2 性的指向・性自認審議会の委員は、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、その者に対する支援に従事する者及び学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、性的指向・性自認審議会が様々な性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者の意見を聴きその者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

3 性的指向・性自認審議会の委員は、非常勤とする。

第二十九条 性的指向・性自認審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 性的指向・性自認審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

第三十条 前二条に定めるもののほか、性的指向・性自認審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

   第六章 雑則

 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

第三十一条 主務大臣は、第十条、第十四条から第十六条まで、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、事業者対応指針、使用者対応指針、使用者実施指針及び学校長等実施指針に定める事項について、当該事業者、使用者又は学校長等に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

 (公表)

第三十二条 主務大臣は、第十条第一項、第十四条、第十五条、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定に違反している事業者、使用者又は学校長等に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 (主務大臣)

第三十三条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会とする。

 一 事業者対応指針及び前条の規定による公表(第十条第一項に係るものに限る。)に関する事項 事業者対応指針の対象となる事業者及び公表に係る事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会

 二 使用者対応指針及び使用者実施指針並びに前条の規定による公表(第十四条、第十五条及び第十八条第一項に係るものに限る。)に関する事項 厚生労働大臣(船員に関するものについては、国土交通大臣)

 三 学校長等実施指針及び前条の規定による公表に関する事項(学校に係るものに限る。) 文部科学大臣

 四 学校長等実施指針及び前条の規定による公表に関する事項(認定こども園に係るものに限る。) 内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣

 五 学校長等実施指針及び前条の規定による公表に関する事項(保育所に係るものに限る。) 厚生労働大臣

2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 (地方公共団体が処理する事務)

第三十四条 第三十一条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

 (権限の委任)

第三十五条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項(第三十二条の規定により主務大臣の権限に属する事項を除く。)は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。

 (政令への委任)

第三十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

 (適用除外)

第三十七条 第十四条から第十七条までの規定は、国家公務員及び地方公務員に、第十八条の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。

   第七章 罰則

第三十八条 第二十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十九条 第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。ただし、第四章、第五章及び第三十八条の規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (基本方針に関する経過措置)

第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定められたものとみなす。

 (都道府県基本計画に関する経過措置)

第三条 都道府県は、この法律の施行前においても、第七条の規定の例により、都道府県基本計画を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められた都道府県基本計画は、この法律の施行の日において第七条の規定により定められたものとみなす。

 (市町村基本計画に関する経過措置)

第四条 市町村は、この法律の施行前においても、第八条の規定の例により、市町村基本計画を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められた市町村基本計画は、この法律の施行の日において第八条の規定により定められたものとみなす。

 (国等職員対応要領に関する経過措置)

第五条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十一条の規定により定められたものとみなす。

 (地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)

第六条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十二条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十二条の規定により定められたものとみなす。

 (事業者対応指針等に関する経過措置)

第七条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十三条及び第十七条から第十九条までの規定の例により、事業者対応指針、使用者対応指針、使用者実施指針及び学校長等実施指針を定め、これらを公表することができる。

2 前項の規定により定められた事業者対応指針、使用者対応指針、使用者実施指針及び学校長等実施指針は、この法律の施行の日においてそれぞれ第十三条及び第十七条から第十九条までの規定により定められたものとみなす。

 (政令への委任)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第九条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、第十条第二項及び第十六条に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況並びに職場及び学校等以外の場における性的指向又は性自認に係る言動に起因する問題に対処するための措置の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

2 政府は、この法律の施行後、性別が同じである両当事者の間において配偶者に準ずる地位を認める制度等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第十条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十六号の三の次に次の一号を加える。

  四十六の四 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針(性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

  第三十七条第三項の表成年後見制度利用促進委員会の項の次に次のように加える。

性的指向・性自認審議会 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律

 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正)

第十一条 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十六号の二を削る改正規定中「削る」を「削り、同項第四十六号の三を同項第四十六号の二とする」に改める。

 (成年後見制度の利用の促進に関する法律の一部改正)

第十二条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十六号の三を削る改正規定中「削る」を「削り、同項第四十六号の四を同項第四十六号の三とする」に改める。

  附則第六条中「第四条第三項第四十六号の三を削る」を「第四条第三項の」に改め、「第四条第三項第四十六号の二」と」の下に「、「同項第四十六号の四」とあるのは「同項第四十六号の三」と、「同項第四十六号の三」とあるのは「同項第四十六号の二」と」を加え、「第四条第三項第四十六号の二を削る改正規定中「削る」を「第四条第三項の改正規定中「とする」に、「削り、同項第四十六号の三を同項第四十六号の二」を「とし、同項第四十六号の四を同項第四十六号の三」に改める。

 

     理 由

 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資するため、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

15日の月曜日です先週の金曜日いわゆる

いう

終わったわけでありますこの問題私もです

部会中12人に同意したわけですけれども

を一つお話しさせていただきます
まずこのLGBT法案ですけれどもこれはですね今から2年ほど前に超党派の議員連盟これが作られて

差別をしてはいかんとそういう差別禁止を胸とした法案がこの同意されてきたわけです

差別禁止というような建て付けでは当然日本の中で分断が起きるそれはダメだと

きたわけですで
今回そうしたことを受けて

差別禁止ではなくて理解増進という形の方の立石になったと
ですからこの法律によってですね何かが権利が制限されたり禁止がされたりまた

義務がつけられたりとかそういう法的効果

ません
ありませんがじゃあないんだったら作らなくてもいいじゃないかという話にまた戻るわけですけれども
なぜじゃあそういうことになったのかというところから話しますと

LGBT法のこの原理は何かというと西洋諸国でとにかくまあLGBTについてですね

差別を禁止したりそういうですね様々な法律LGBTに対するですねこのそれを認める

と日本もG7が今年でありますけれども

ないかというのが出発点だったことは

点となっている欧米の社会というのは日本とまた全然違う

よねですから非常に厳しい戒律があり
そしてですねまあ神と悪魔の二項対立そういう

国々でありますからLGBTというですね神が認めない

存在しないそういうものがですね

わけですよね

LGBTそういう静粛を持っておられる方

存在しているだからその厳しい戒律の中でダンスされてきた非常に

弾圧を受けてきたというものに対する解放運動であるわけなんですよね
これ実はでところが一方で日本の社会はどうかというとそういう一神教の国じゃなくて

たくさんのいろんな神さんがおられると

も含め考え方の人がいるよねと
それは今に始まったことではなくて昔からそういう方々がおられたとそういう

まあ黙認をしてきたわけですよね

ないけれども社会側もですねそういう方が

黙認してきたとそれがさに寛容な社会なんですよねよろずの神を

寛容性があるでこれは

程度認め合う認め合うということはある程度我慢し合う

100%自分の言うことを聞いてくれとは

他人の言ってることもいくらかは聞いて

辞任し合う忍ぶことを認め合うことによってですね

許容性がこの寛容性が高いというのはまさにそういう意味なんですでこれが一神

文化の成り立ちなんですよね
ですからそういう意味から言うと日本の中ではこの種の法律はですね

意見だったわけです
ところが先ほど言ったようにこのLBLGBT法を作ろうというそういう運動の

欧米つまりグローバリズムからの要請が

合わせていくというのがですね
自分たちの国にも必要なことなんだとそういうことを思っている人がこれたくさんいるわけです

日本の中ではですね日本の戦後の教育の中で先ほど言った
日本がお互い受任し合う寛容性の高い社会だと言ってきましたけれども
こうした感じのことを教えてこなかったとむしろ西洋型のリベラル型の価値観をですね

リベラルつまりは人間の社会というのはですね支配と非支配の関係で
例えば国王に対してこの国民がそうであるように権力者に対して権力を持たない人間それを家庭で言ったら

も子供たちそれが中心となるですからそういう支配非支配を解放する

解放するそして人間を縛るのは権力だけじゃなくて例えば男とか女とかねそれから

社会的な後ろにバックボーンがありますよ

いう区別関係なしというところから今度は

はそういうものをどんどん開放していくと

ですね個人がバラバラになっていくそう

民主主義の行き着く果てなんです

混乱が今生じてきていますよね
一番典型的なのがアメリカそういうリベラリズムの本拠地でありますけれども

民主党バイデン政権などがその典型ですよ

ですねリベラルに対してちょっと違うん

ということを思っておられる方が結構いる

な方々共和党の

かんでもリベラルで会合していくのは良くないと

ならないんじゃないかと
まさにそれがアメリカでの今分断と対立の一番の原因になってるわけですけれども
この日本においては本来そういうものじゃなかったのにそういう世界の

ですね日本の中でもそういう対立が今

さん方にもこの

理解をしてみていただきたいんですそして

結局じゃあどういう解決がいいのかという

必要はないというのは私の根本的な基本的

いうリベラル勢力がですねマスコミ学者また

いう方もおられますけれどもそういうまあ

結託をして日本でも作るべきだったという

からこういうことが政治の現場では出ては
王様に出て収まりしてきてるですからここは何とかですね

と法律を作る作らないも含め決着をつけて

がこの国家の中にも続いていくんですよね

がありましたからそれに決着をつけると

いう立場でいたわけです
しかしそのできた法律がいわゆる差別禁止ということになるとですねこれ

られないというので今回は

理念法になっているわけですそして

義務的な規定もないわけで法律的なこれで

ないとかそういうことにはなりませんなり

今実はこの法律がない状態で例えば経産省の中でですね女性トイレに行きたいと

教育の現場でLGBTの外国の絵本をですねそのまま日本の中で使ってですね

結婚したのは王子様と結婚したのはLGBTの男の人でしたよかったねと
そういうようなわけのわからない教育が実際されているんですよ

措置をしなきゃならないということで
今回このLGBT理解増進法の中ではですね

でそれに沿ってですね地方公共団体や

でもですね

ここ基本計画という形で出てますけどこれ

の女自分は女だという人が女風呂に入って

便所も同じことですよで教育の現場で年余り行かない子どもたちにlgbtp

ませんそういうことを含めたですねじゃあ

メッセージを出すということも非常に大事

よってですねそういうことが作られる

立法国会でありますが
そして我々が与党であるんですからそこにしっかり関与して

間違ったガイドラインにならないように

今回この法律を私が

理由なんですね

私がLGBT法賛成したかということも含めてですねその

グローバリズムという名前でリベラル思想

そしてそのそれによってですね日本の文化

ないまま世界の潮流に合わせてるんだと

胸を張ってですね自分たちの国は潰されていっていることをですね気づか

は継承判断を鳴らさなきゃならないと思ってますし

破壊されることを食い止めなきゃならない

選択をした一つの答えであるということを

ますということで
皆さん方にもぜひご理解いただくと同時に間違った運用がされない

この基準が作られないようにですね
これからも目を見開いて見ていかなきゃならないそのことを誓い申し上げます

 

西田昌司

 

何が言いたいのかさっぱり理解できません。
日本が古来から、性には寛容な社会だったのに、
なぜ、その価値観を捨てて、西洋の価値観に合わせなければならないのか。
むしろ日本がそっせんして、LBGTのような法案を阻止していかなければ
いけないのではないでしょうか?
西田議員には、ヘイトスピーチ法でも、裏切られ、またこのLGBT法案でも、
騙されようとしています。
賢明な日本人はこの法案には、反対しています。
自民党の中でも、反対派のほうが多数を占めています。
なぜ、民主主義の根幹を揺るがすような暴挙にでてまで、
この法案を通そうとするのか理解できません。
こうなった以上、選挙で国民の意思を示すしかないでしょう。
自民党はもうおわりました。

 

 

 

議員がとんでもないことを言ってしまいましたこちら大炎上状態となっていますの

触れていきたいと思います

問題となっているあの話G7サミット前にLGBT法案を通していこうじゃないかと

推し進めていますよね
こちら最近ですね世論調査が出まして国民は一体どう思って

G7サミット前に成立させる必要なしというのが半数を超えた52%を記録しました
そして必要だというのはたった25%にとどまったんです

部会でもですね

でありました
けれども自民はですねなぜか押し通してしまったと
これではもう会議の意味がないもう暴走状態
自民はですね崩壊しているのではないかなと言えますね

いうようなことであれば一体誰のための政治なんでしょうか

ものでありましてテレ朝で声ですから実際はですね6割以上

思います
さらにこれによりですね岸田政権の支持率が4ポイントもダウン下がってしまったと
皆さんご存知の通り

にですね

にはですね自分の保身がですね
やはり含まれているんじゃないかなとそれはですね

ではありませんからもう見抜いています

でしょう
けれども逆にですね減らす結果になってしまっている
とそれもそのはずですね国民は今この法案に対してはもうほとんど関心を持ってはいません

防衛の意思も継がず国民の意見も

トピックとなりますが

反対を表明していた西田昌司議員が裏切りました

さらにですね総務会で

欠席のイレギュラーまで発生しているんですね
有村議員はですねいろいろと事情がありましたので
今回ですねこの裏切りの西田さんに触れていきたいと思います
この西田さんはですね自らのYouTubeチャンネルでですねこちらの決定のことをですね皆さん

弁明をしていました
けれども大炎上状態となっています私も見たんですけれども

つなげていった言い訳のようなことを言っ

あちら側に落ちてしまったとまあそのような結果になりました
2つのことですね皆さんにまとめてお伝えしたいと思います

ましたなぜこの法案を通すことが私は女だ

てはいけない子供にLGBT教育をしてはならないといった

ならないといった一文が

出されました

理念法だからまあいいじゃないかなともう

ことになります

つ目なんですけれどもこれが本当にびっくり仰天の発言になりまして
彼はこのように言いました前々からグローバリズムとつながろうとですね

わけです

て分断を長い間繰り返してきた歴史がある

ケリをつけるといった言葉を出したんです

聞こえるんですけれども

妥協するような

これをですね裏切りと言わないでなんというのでしょうか
そしてもう一人の人物に政調会長ですね

この人はですね政調審議会で法案を了承そして総務会も
彼はですね誰もが自分らしく暮らせる社会

述べていたんですけれど
も皆さん女性が女性らしく暮らすといった権利が侵されていませんかといった疑問には
何も答えていませんもう何も答えない姿勢を貫いているんですよね

ジェンダーレストイレが
仕立て上げられていくと

崩壊
もう誰もが平等に暮らせるような世界ではないということですね

矛盾が生じていますそして国民の声としてはですねドイツもこいつもと

さんが泣いていますよと言った声が多数上がっていました

してですね

もですね

島内に本当の保守派は誰もいない

お詫びいたしますと

単なる理念法の話ではありませんよと

義務付けがですねこれから日本に始まっていったらとんでもないことになりますこの

ですね今まさに発生していることなんです

春を売るということでですね
まあこれ感じなんですけどもちょっとさせていただきます
売春がですねもうこのトイレで行われている

そして行われていくことは確実なんじゃないかなという

よね

て言っています

終わっていますよね次の選挙が本当に楽しみだと思います

 

 

 

 

 

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