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『「LGBT法案」なぜ急ぐのか 最高裁の判断を待つべきだ 補助金投入目当て』高橋洋一
日本の解き方

「LGBT法案」なぜ急ぐのか 最高裁の判断を待つべきだ 補助金投入目当て「公金チューチュー」の類い?

自民党はLGBTなど性的少数者への理解増進法案の修正案に関し、国会に来週提出する調整に入ったと報じられている。

争点は自民党内の手続きだ。8日に性的マイノリティに関する特命委員会などの合同会議を党本部で開き、修正案を提示した。2021年に与野党実務者で合意した法案にある「差別は許されない」を「不当な差別はあってはならない」と修正し、「性自認」の表現も「性同一性」へと変更したという。

しかし、「不当な差別」と「差別」に大きな差があるはずがない。「性自認」と「性同一性」も英語表記は同じで内容は変化なしとも批判されている。大半の議員の納得を得られず、出席議員によると反対論が大多数を占めたという。

連立を組む公明党や野党各党は、先進7カ国(G7)広島サミット前の成立を求めているが、事実上困難である。

G7までの成立を急ぐ口実として、「こうした法案がないのはG7の中でも日本だけ」というまことしやかな話が出ていたが、衆議院法制局の資料を見る限り、かなり怪しい。

それによれば、性自認に特化した法律はG7にない。何らかの法規制の有無についていろいろ議論はあるが、米国とドイツはほぼ日本と同じといえる。

「G7でLGBTの権利保障がないのは日本だけ」という主張も結構目立つが、これもミスリーディングだ。

日本の解き方

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経済産業省ではトランスジェンダーの職員が女性トイレに入れないのは差別とする訴訟もある。一審では経産省職員の勝訴だったが、二審では多目的トイレに誘導した経産省の勝ちで、まだ最高裁の判断は示されていない。

筆者の行政官としての直感は、社会で意見が分かれている場合には、立法措置は時期尚早というものだ。国会審議が紛糾するし、その後、最高裁判断で違憲判決が出たらやり直しが必要で、法的安定性が確保できないからだ。実際、筆者の行政官の経験でも、憲法判断に関わる立法については最高裁判断を待って行った。

これだけ急ぐのはなぜか。LGBT法案第11条で「国及び地方公共団体」「事業主」「学校」はそれぞれ「研修の実施」などの必要な措置を講じると規定している。そうした研修等への補助金投入目当てではないかと筆者は邪推してしまう。いわゆる「公金チューチュー」の類いだ。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)

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