スポンサーリンク

データはありません

『人生で最大の衝撃を受けた話』三橋貴明

『人生で最大の衝撃を受けた話』三橋貴明

 

株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから三橋貴明のツイッターはこちら人気ブログランキングに参加しています。チャンネルAJER更新しました。「もはや洒落にならない日本の食料危機」(前半)三橋貴明 AJER2022.11.8 令和の政策ピボット呼びかけ人に「呼びかけ人」に慶應義塾大学商学部准教授 岩尾俊兵先生が加わって下さいました。また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!

一般参加可能な講演会のお知らせ2023年1月29日(日) 三橋貴明先生の仙台勉強会http://mtdata.jp/data_81.html#sendai

国債こそが「安定財源」だ!財務省こそ自己改革・合理化せよ!

[三橋TV第627回]三橋貴明・高家望愛

 消費税が「間接税」ではなく、「直接税」だったという事実を理解し、人生、最大級の衝撃を受けています。ちなみに、「国の借金」の嘘は自力で解き明かしましたし、驚きよりもまず「怒り」が沸き起こってきたので、今回ほどの衝撃は無かった。  

間接税・直接税の定義を理解していない人が少なくないようですが。・直接税:税金を納める義務のある人(納税者あるいは徴収義務者)と、税金を負担する人(担税者あるいは納税義務者)が同じ税金・間接税:税金を納める義務のある人(納税者あるいは徴収義務者)と、税金を負担する人(担税者あるいは納税義務者)が異なる税金 と、なります。

間接税において、事業者は単なる徴収義務者であり、納税義務者ではありません。 昨日のエントリーで、vomica様が、「消費税導入時に売り上げ3000万円以下の事業者を免税にしたのは、消費税の位置づけが分かっていたからでしょう。預かり金なら最初から免税措置は不要だったはずです。」 と、コメントされていましたが、その通りです。  

消費税が本当に「預り金」ならば、免税措置など許されるはずがない。何しろ、制度的に「益税」を認めることになります。 たばこ税や入湯税で考えれば分かります。たばこ税や入湯税は、完全に間接税で、我々消費者が支払った税金を、事業者が徴収義務者として「預かり」、納税しています。 たばこ税や入湯税について、「このたばこ屋は零細事業者だから、消費者が支払った税金を懐にしまっていい」「この温泉は零細事業者だから、消費者が支払った税金を懐にしまっていい」 など、端から認められるはずがないのです。

何しろ、他人(消費者)が支払った税金を自分のものにすることを認める、という話になってしまう。 というわけで、(現在は)課税売上高1000万円以下の事業者に免税措置が講じられている時点で、消費税は間接税ではなく直接税なのです。さらには、消費税は消費者が支払っているわけではないため、そもそも預り金など存在し得ず、「益税論」など根本から間違っていることになります。 財務省続きをみる

『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』

Source: 三橋貴明氏ブログ

スポンサーリンク




ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

2,402人の購読者に加わりましょう

この記事が気に入ったらフォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事