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「消費税プッシュ型インフレ」:三橋貴明

「消費税プッシュ型インフレ」:三橋貴明

 

 

株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから三橋貴明のツイッターはこちら人気ブログランキングに参加しています。チャンネルAJER更新しました。「もはや洒落にならない日本の食料危機」(前半)三橋貴明 AJER2022.11.8 令和の政策ピボット呼びかけ人に「呼びかけ人」に慶應義塾大学商学部准教授 岩尾俊兵先生が加わって下さいました。また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!

一般参加可能な講演会のお知らせ2023年1月29日(日) 三橋貴明先生の仙台勉強会http://mtdata.jp/data_81.html#sendai

小麦価格高騰マジヤバイ!食品加工業の製造現場で何が起きてる?

[三橋TV第626回]新谷慎一・三橋貴明・高家望愛

https://youtu.be/GtNywUIj4SI  

 

いよいよ本日!saya Live 2022「ゆるやかな復活祭」 わたくしも(こぶ付きで)伺います。 インボイス制度をめぐる議論で、消費税の「真相」が色々と見えてきて、衝撃を受けています。 消費税は法的に、間接税ではなく、直接税だった・・・。  

ちなみに、消費税を増税すると「実体」として最終商品価格が上昇するため、「消費税は消費に対する罰金」「消費税は所得性向が高い低所得者層に厳しい」「消費税はビルトインスタビライザー機能が無い安定財源(だからダメ)」 という現実は何も変わりません。 

とはいえ、そもそも消費者は納税義務者ではなく、事業者も徴収義務者ではない。事業者が納税義務者です。 間接税とは、納税義務者と徴収義務者が異なる税制になります。消費税は、徴収義務者が存在しない(単に、事業者が納税義務者)であるため、直接税です。 ということは、消費税が増税されても、事業者は別に「値上げ」をする必要はないのです。というか、逆に消費税増税分以上に値上げをしても、それは事業者の勝手なのです。  

何しろ、消費税については、「「(判決文1)消費者が納税義務者であることはおろか、事業者が消費者から徴収すべき具体的な税額、消費者から徴収しなかったことに対する事業者への制裁等についても全く定められていないから、消費税法等が事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課したものとはいえない」 と、判決が確定しているのです。 

消費者は、消費税増税時に「消費税を余計に負担させられている」のではないのです。単に、「消費税プッシュ型インフレ」に直面しているに過ぎません。  別に、事業者は消費税率が上がったからといって、値上げする「義務」は法的にありません(何しろ、消費者は納税義務者ではない)。単に、現在の輸入物価上昇と同じく、「コスト(税金)が上昇した。だから、値上げしよう」と、価格転嫁しているに過ぎないのです。 

消費税増税により消費者物価が上昇するのは、消費税ブッシュ型インフレが起きているに過ぎないのです。 「過ぎないのです」と繰り返しつつ、その影響力は甚大であり、消費性向が高い低所得者に厳しい環境をもたらすため、格差を拡大し、消費を全体的に抑制するデフレ効果があるのは事実なのですが。まさに、消費税は悪魔の税制です。 わたくしは、現在のコストプッシュ型インフレについて、「常時、消費税を増税されているようなもの」 と、表現していましたが、事実は逆だった。

むしろ、消費税増税が、「政府が、コストプッシュ型インフレならぬ「消費税プッシュ型インフレ」をもたらしている」 というのが真相だったのですよ。

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【経世史論】三橋貴明と「歴史に魅せられて my」がお送りする、経世史論。https://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/皇統論第四十六回「刀伊の入寇」、歴史時事第四十六回「イングランド大内戦(ピューリタン革命)」がリリースになりました。ぜひ、ご入会下さい。

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Source: 三橋貴明氏ブログ

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