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消費税の真実を知り#STOPインボイスに賛同して下さい:三橋貴明

消費税の真実を知り#STOPインボイスに賛同して下さい

 

株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから三橋貴明のツイッターはこちら人気ブログランキングに参加しています。チャンネルAJER更新しました。「もはや洒落にならない日本の食料危機」(前半)三橋貴明 AJER2022.11.8 令和の政策ピボット呼びかけ人に「呼びかけ人」に慶應義塾大学商学部准教授 岩尾俊兵先生が加わって下さいました。また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!

一般参加可能な講演会のお知らせ2023年1月29日(日) 三橋貴明先生の仙台勉強会http://mtdata.jp/data_81.html#sendai

右だの左だの関係あるか! #STOPインボイス

 

[三橋TV第625回]三橋貴明・高家望愛

【大切なお知らせ】頸椎手術しました!みなさま、いつも番組をご覧頂きありがとうございます。チャンネルsayaお休み中は、たくさんのご心配の声や応援メッセージありがとうございました。本日はsayaからみなさまに、現状報告と大切なお知らせがあります!ぜひご覧ください^^引き続き、コメント欄からリクエスト曲もお待ちしておりますp(^_^)qお知らせ↓ ↓★...youtu.be 

 

さて、インボイス。未だに「益税論」などと奇想天外なことを主張し、#STOPインボイスに反対している人は、「東京地裁平成2年3月26日判決(等)」を真面目に読んでみてください。「徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」 重要なので、繰り返します。

「徴収義務者が事業者であるとは解されない」 安藤裕先生が、消費税は間接税ではない。事業者が負担する直接税であり、人件費等に課税される付加価値税である。消費税は間接税である、と分類される。「実際の負担者は消費者であり、事業者は単に消費者から消費税を預かり、税務署に納税しているのだ」という説明がそもそも間違いである。

実際に、消費税法には、税の負担者が消費者であるとは書いていない。納税義務者は事業者である、としか書いていない。つまり、価格に転嫁するのもしないのも、事...youtu.be で解説していらっしゃいましたが、消費税はいわゆる「間接税」ではないのです。 間接税とは、税金を負担する者が直接税金を納めず、事業者などの納税義務者を通じて納める税金になります。 

酒税やたばこ税などが間接税ですね。酒税やたばこ税は、消費者が負担します。消費者が負担した税金分を、事業者を「通じて」納めるのです。 つまり、事業者は徴収義務者です。お酒やたばこを売る際に、税金を消費者から「徴収」し、納税します。納税しなかった場合、まさに「益税」になります。 

それに対し、消費税の場合、事業者は徴収義務者ではありません。消費税は単に、売上から課税仕入れを引いた付加価値(≒粗利益)に課せられる「第二法人税」なのです。  消費税が増税されると、確かに最終消費財の価格は上がることが多いですが、それは単なる「値上げ」なのです。何しろ、消費税分を値上げするか、据え置くか、あるいは値下げするか、全ては事業者の経営判断によるものだからです。

というか、消費税率と無関係に、価格はビジネス上の力関係で変動します。 消費税増税により事業者の納税負担が増えたとしても、その負担を消費者側に押し付けるかどうかは、勝手です。 そもそも、消費税は「最終消費」のみならず、バリューチェーンの各所に課せられます。高家さんは(社員になる前)、わたくしに出演料の請求書を出していましたが、消費税分が上乗せされていました。が、わたくしは別に高家さんが生産するサービスの「消費者」ではありません。

 つまりは、消費税という呼び名がそもそも間違いで、欧州式のVAT(付加価値税)が正しい。  バリューチェーンの全ての段階で、付加価値に税金を課しますよ。これが、消費税の正体です。  消費税は間接税ではない。直接税なのです! 酒税やたばこ税といった間接税では、確かに「消費者」に税金が課せられている。逆に言えば、最終消費に到るバリューチェーンの各段階には課税されません。  

例えば、飲料メーカーが酒瓶を仕入れました。その段階の取引においては、酒税はかからないのです(消費税は課せられますが)。  違いがお分かりいただけました?  つまりは、消費税は実は「消費者」とは関係が無いのです。だからこそ、裁判所も、「事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」 という判決を下さざるを得なかったのでございます。 念のため、事業者は「消費者との関係」で続きをみる

『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』

Source: 三橋貴明氏ブログ

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