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真正保守『「狂信と平和ボケ」の財務省』三橋貴明

真正保守『「狂信と平和ボケ」の財務省』三橋貴明

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6月17日公開!「君たちはまだ長いトンネルの中」経済監修・藤井聡登場!

[三橋TV第552回]藤井聡・三橋貴明・高家望愛

シンガーsayaの3分間エコノミクス

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日本の財政法四条は、日本に「戦争をさせない」ために国債発行を禁止し、結果的に日本に「戦争をもたらそう」としています。  岸田内閣や自民党が頑なに守ろうとするPB目標は、日本が占領下で成立させた(させられた)憲法九条を「裏書」する財政法四条がルーツです。「第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。」 財政法四条は、建設国債以外の国債発行を禁じています。しかも、第二項で、「② 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。」 と、国債の「償還」が前提になっている。(実際には、償還などできないし、していませんが、これのせいで「国債60年償還ルール」ができた)  

財政法第四条制定時の直接の起案者である平井平治氏(当時、大蔵省主計局法規課長)は、法律の趣旨について、「戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、わが国の歴史をみても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである、……公債のないところに戦争はないと断言しうるのである、従って、本条(財政法第4条)はまた憲法の戦争放棄の規定を裏書き保証せんとするものであるともいいうる」 と、述べています。 

それはまあ、国債を発行しなければ、戦争はできませんが、国債を発行しなければ「戦争は起きない」という話ではない。  そして、国債を発行せず、防衛費を抑制し続続きをみる

『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』

Source: 三橋貴明氏ブログ

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