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真保守主義『「STOP!インボイス」弱者を攻撃する増税を阻止せよ!』三橋貴明

株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから三橋貴明のツイッターはこちら人気ブログランキングに参加しています。チャンネルAJER更新しました。「災害死史観から紛争死史観への転換を」(前半)三橋貴明 AJER2022.4.5 令和の政策ピボット呼びかけ人に「HAL YAMASHITA東京 エグゼクティブシェフ 社団法人日本飲食団体連合会 副会長 山下春幸」様が加わって下さいました。また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!

「STOP!インボイス」弱者を攻撃する増税を阻止せよ!

 

[三橋TV第529回]小泉なつみ・三橋貴明・高家望愛

シンガーsayaの3分間エコノミクス【第29回 貨幣乗数】動画をご覧いただきありがとうございます!ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。チャンネル登録はコチラ▶︎http://dpweb.jp/38YouTube* * * * * * * * * * *▶【チャンネルsaya】はこちらです。https://www.youtube.com/channel/...youtu.be チャンネル桜「Front Japan 桜」に出演しました。【Front Japan 桜】コストプッシュ型インフレという増税 / ウクライナと林外相の訪欧 / ウィル・スミス平手打ち事件、いったいどちらが悪いのか?[桜R4/4/4]気鋭のキャスター陣が、ますます混迷を深める日本の現状や国際情勢を読み解くべく、日本最前線(Front Japan)の気概で、日々のニュースや時事のほか、様々なテーマについて取り上げ、日本が進むべき正道を追求します!キャスター:三橋貴明・鈴木くにこ・前田有一■ ニュースPick Up■ コストプッシュ型インフレとい...youtu.be 改めて、消費税とは「消費にかかる税」ではありません。企業の「付加価値にかかる税」です。(あるいは、GDPにかかる税) つまりは、「企業が消費者から預かっている税金」 ではないのです。 東京地裁1990年3月26日、大阪地裁同年11月26日の判決で、「消費税分は対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」 という判決が確定しています。  消費税は、単純に「価格の一部」でしかないのです。そして、事業者は消費税増税時に、増税分を上乗せしたかどうかかとは無関係に、「付加価値x10%」の税金を支払います。 もっとも、増税時に多くの事業者が「強引な値上げ」を実施するため、消費に対する罰金が増えることに変わりはありません。  さて、消費税は預り金ではなく、付加価値税であるため、いわゆる「益税論」は成立しません。  益税論とは、中小・零細企業の負担を軽くするために導入された特例が、「消費者が払った消費税が国や自治体に納税されないまま企業の手元に残っている」という説です。とはいえ、そもそも「消費者が払った消費税が企業の元にたまっている」わけではないため、益税論は成立しません。 それにも関わらず、中小・零細企業(売上高1千万円以下)の特例措置を事実上、廃止し、1.課税事業者となり、消費税を納税するか続きをみる

『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』

Source: 三橋貴明氏ブログ

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